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ETFと投資信託の違いについての質問です。(例)VTIと楽天全米株式インデックス VTIでは分配金が出て、それにはアメリカの10%と日本の20.315%が課税されるので再投資の効率が悪い。 楽天全米では分配金は0のため、アメリカの10%が課税されるが、再投資にしていれば日本の課税はなしで再投資できる。 上記であっていますか? いろいろ調べても、楽天全米でも日本の税金も課税されて投資しているという人もいますし、楽天証券に問い合わせても税金がかかっているということを教えてくれましたが、それがアメリカの税金か日本の税金か曖昧な答えでした。 多くのブロガーでは日本の税金はかからずに再投資されているという方がいらっしゃいますが、答えがわかりませんでした。 今までETFの方がいいと勝手に決めつけていましたが、投資信託の方がいいのではないかと思いました。 よろしくお願いします。
回答数:1
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質問日:2019/09/20
違反報告するちょっと難しい問題ですね。 税制については質問者様の認識で合っていると思います。 米国での分配金への源泉徴収10%はどちらでもありますが、日本では分配金が実際に発生しないと日本の税金は発生しません。つまり、分配金を出さない投資信託なら税金の支払いは繰り延べされます。 その場合、分配金分は投資信託の基準価額に含まれますので投資信託を売却した時、譲渡益として税率20%の分離課税となります。 一方、ETFにより配当が発生した際の税率は必ずしも20%ではありません。そのままであれば分離課税20%ですが、所得税に関しては総合課税として確定申告を行えば、所得収入の一定以下の人であれば最低5%の税率になります。住民税は申告不要制度を選択する旨を申請し、税率5%の分離課税のままとするのが一番安い方法です。 注意点としては、配当金を確定申告することにより所得税における所得金額合計が上がってしまうことです。そのため、それによって総合課税の税率が上がったり、扶養等の関係で何かが変わる可能性もあります。 https://www.daiwa.jp/seminar/study_tax/tax_other2.html また、上場株式の損失と配当金を損益通算する場合は、配当を分離課税としなければいけないため、税率は20%となります。 更に2020年からは外国税額控除が投資信託にも適用されることとなりました。 外国税額控除は、外国での分配金への源泉徴収(米国の場合10%)のうち、一部を日本の課税額から控除できるというものです。私も詳しい条件は分からないので調べてもらうしか無いのですが。 https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20190612_020839.html 外国税額控除が適応されるのは分配金が発生した時だけですので、分配金を出す投資信託やETFが対象となり、分配金を出さない投資信託は対象外となると思います。 なかなか税制は難しいですね。なので私もはっきりとした答えは示せませんが... 参考になれば幸いです。
回答日:2019/09/21
違反報告する質問した人からのコメント
やはり、だいたい合っていたようですね。 2020年からの外国税額控除は無分配型インデックスファンドには意味はなさそうですが、色々なブロガーさんの検証で分配型より無分配型の方が長い目で見るとリターンが高そうなので、とりあえず今は無分配型でいいかなと思いました。 ありがとうございました。
回答日:2019/09/22
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