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東京電力の損害賠償責任について教えて下さい。

東京電力の損害賠償責任について教えて下さい。「原子力損害賠償法」という法律があるそうなんですが、今回の原発事故で、東京電力に無限の責任があると言われる一方で、東京電力の損害賠償責任は、以下のように限定されているようでもあり、結局の所、損害賠償の負担は、どういう割合になるのでしょうか? ・原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。 ・電力会社は「原子力損害賠償責任保険」を保険会社と結び、また、国と「原子力損害賠償補償契約」を結ぶことになっています。 ・事業者の責任が免ぜられた損害や保険限度額を超えた場合は、国が被害者の保護のために必要な措置をとることになっており、事業者と国が一体となって原子力損害の填補を行うようになっています。 原子力損害賠償法(解説):http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/index.html 今回のような異常に巨大な天災地変の場合、以下の図にある、「原子力損害賠償責任保険」(保険会社)、「原子力損害賠償補償契約」(国)、「事業者による賠償責任(無限負担)+国の援助」、「国の措置」が、それぞれどのようになり、賠償措置額1200億円は誰が負担し、それを超える部分については、誰が負担するかについて教えて下さい。 原子力損害賠償制度:http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/sw_index_01/index.html

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質問日:2011/03/23

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ベストアンサーに選ばれた回答

原子力災害の損害賠償は、民法の特別法である原子力損害賠償法が適用されます。この法律の特徴は、①原子力事業者へ責任を集中し、②故意・過失が無くとも責任を課し、③その責任は無限としていることです。 といっても企業の賠償能力には限度がありますので、責任を担保するために、原子力事業者は福島第一クラスの原発では1サイトあたり1200億円の賠償責任保険を損保会社の共同出資による日本原子力保険プールと結び、この保険が引き受けない損害(①地震・噴火・津波、②10年以上たってから発生した損害、③正常運転時の損害)については、国とさらに同額の原子力損害賠償補償契約を結ぶことが義務付けられています。そして、損害が1200億円を超えた場合については、「被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資する」という目的のために、国が原子力事業者を支援することとし、賠償に漏れが無いような措置をすることとなっています。また、「異常に大きな天災地変、社会的動乱」による場合のみ、免責し、単純に国が救助するとなっていますが、この異常に大きな天災地変とは関東大震災の3倍以上となっていて(立法時の趣旨説明、政府による逐条解説など。23日の文部科学省の報道向けブリーフィングでは隕石が持ち出されていたようです。)、今回の地震は当てはまりません。 さて、どのような損害が対象となるかですが、民法と同じく相当因果関係があるかどうかということになります。たとえば避難をしたことによる損害は、自主的な避難も対象となるし、農漁業の損害、工場の操業停止による損害なども当然対象となります。JCO臨界事故の際に原子力損害の調査研究会が設置され、報告書が出ていますが、自主避難費用、風評被害も因果関係があると判断される限り賠償されています。 今回の事故ではマスコミ報道にまるで正確なものがなく、枝野さんも含めコメントする政府関係者が充分な法律への理解がないまま対処しているようですが、日本が法治国家である以上、因果関係について争いが生じる場合があるにしろ、すべて国の援助を受けた東電が賠償することとなります。 昭和36年の立法当時の国会の趣旨説明で、1200円超になったときの国の援助措置について、当時の池田正之輔科学技術庁長官は「政府の援助は、この法律の目的、すなわち、被害者の保護を図り、また、原子力事業者の健全な発達に資するために必要な場合には必ず行なうものとする趣旨であります。従って、一人の被害者も泣き寝入りさせることなく、また、原子力事業者の経営を脅かさないというのが、この立法の趣旨」と説明し、法律の逐条解説にも引用されています。 ついでに言うと、原発だけが何でこんなに完璧な補償制度を持つのかというと、やはり万が一の際には甚大な被害が出ることが予想されたからです。アメリカで原子力開発を本格化するに際し、民間の参入を促すのに、事故で倒産というリスクによりしり込みがあってはいけないということで出来たプライス・アンダーソン法が出発点です。そして日本に原子炉を輸出する際に、条件として米国と同様の原子力損害賠償制度を作ることを求め、この法律が出来たというわけです。

回答日:2011/03/27

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質問した人からのコメント

保険会社は免責されても、今回の震災は「異常に大きな天災地変」にはあたらず、東電は免責されないとのこと・・・ やはり、国との原子力損害賠償補償契約は1200億円で、それを超えた部分は、「国が原子力事業者を支援することとし、賠償に漏れが無いような措置をすること」になっているのですね・・・ 国は東電をどのように支援するかは・・・国有化報道などを聞くと、どうもピントはずれのような気がしてならない感じでいます。

回答日:2011/03/29

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その他の回答

2

  • 法律上、東京電力は原子力事故による損害の賠償義務をすべて負います。無過失責任です。ただし、巨大な天災等による損害であれば責任を負いません。 枝野官房長官が東京電力の免責はありえないといったのは、この点に関する発言になると思います。 次に、東京電力が責任を負うとして、その負担部分の1200億円(今回2事業所なので2400億円)は保険で払われます。 それ以上については、法律に基づき国との間で補償契約が結ばれているはずです。東京電力が支払った賠償額を国が東京電力に補填します。ただし、補填額については、上記補償契約で合意された額(国会の議決を経た額以内の額)が限度です。具体的な契約内容はわかりません。おそらく上限の2400億円が補償額となっていると思います。 さらに損害額が高い場合、国は東京電力を支援しなくてはなりません。 上記支援についての具体的な決まりはなく、今後国が決めることになります。 したがって、 ①保険会社 2400億円 ②国 2400億円 ③東京電力、国(国が割合決定) ということになると思います。

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    ID非表示さん

    回答日:2011/03/27

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  • 新しい措置法を作るのではないでしょうか。 東電が破たんするととんでもない事になります。 東電を存続させるのは日本航空を存続させるより重大です。 おそらく今の法律で対応は不可能なので、今後50年にわたって分散債務を東電も国も負う事になりそうですね。 跳ね返ってくるのは国民です。

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    さやさん

    回答日:2011/03/23

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