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夫が亡くなり、遺産分割協議書の中で、 子供が夫の株式をまとめて相続させるという内容にしたいと思っています。 相続が発生し、遺産分割協議書を作っているところです。ここで疑問に思ったことがあるので教えてください。 遺産分割協議書を作成するよりずっと前に 夫が亡くなった後、証券会社に連絡をして 夫の口座を閉めて、私が証券口座を作ってそこに移管してもらう手続きをしてそれは完了しています。 そうなると、遺産分割協議書で、子供に夫の株を相続させると書いてある以上 子供の証券口座にその株を移管する必要があるわけですが、 その場合、私の口座からの移管になって、 夫の口座からの移管にならないので、 贈与になってしまうのでしょうか? それとも、先に夫の証券口座を、夫が亡くなったため閉鎖する必要があったため 便宜上私の証券口座に移管してもらったということで 具体的に遺産分割協議をするにあたって、多少もめたので株について決めるのが 遅くなったという理由で、 私の証券口座から夫の持っていた株式を子供の証券口座に移管することで 相続で子供が夫の株式を取得したという形になるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
回答数:3
閲覧数:88
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質問日:2024/09/12
違反報告する持ち主が不在になったので便宜上移動しただけで、 心配は無用、預金を妻の口座に全部集めて相続税の申告書の 後で移動とかあります。 お疲れでしょうが、無理せずにお子さんに書類仕事は させましょう。
香代316さん
回答日:2024/09/12
違反報告する質問した人からのコメント
また分からないことがあった時には、どうぞよろしくお願いいたします!
回答日:2024/09/12
2件
あなたの口座に移動させた時の証券会社とのやりとりとその証拠が重要でしょう。 外形状最も普通に考えると、あなたがその株を相続したからそういう処理をしたと考えるのが普通で、またそういう処理をするには準共有者である全相続人の同意を得てやっているはずです。それが一旦の預け置きの処理として行われているのか、あなたのものにするという合意のもとで行われているのか、これを区分しないで証券会社が無責任に移動させるとは思えません。 そこの確認から始めましょう。
回答日:2024/09/12
違反報告する可能性あり。証券会社に相続としての一時的な手続きであることを相談。
ID非公開さん
回答日:2024/09/12
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