Geminiによると
宝飾用人工ダイヤ、中国対日輸出規制にひっかかるか?
2026年1月現在の状況に基づくと、結論から申し上げますと、「宝飾用」として明確に区分される人工ダイヤモンド(ラボグロウンダイヤモンド)は、原則として中国の対日輸出禁止措置の対象外となっています。
しかし、2026年1月6日から実施されている日本向けの新たな規制強化により、実務上は「グレーゾーン」や「通関の遅延」といったリスクが生じています。
以下に詳細をまとめます。
1. 規制の定義:宝飾用は「除外」
中国商務省が定めている人工ダイヤモンドの輸出管理(2025年11月施行分など)では、規制対象を「高硬度・高精度の工業用」に限定しています。具体的には以下のスペックが対象です。
平均粒子径50μm以下の粉末
50μm超〜500μm以下の単結晶
特定の工作機械(ワイヤーソー等)向けの材料
この規定には**「装飾・宝飾用に使用される人工ダイヤモンドには適用しない」**という旨の注釈があり、ジュエリーとしての輸出は法的には認められています。
2. 2026年1月からの「対日独自規制」の影響
2026年1月6日から、中国は日本を対象に「デュアルユース(軍民両用)品目」の輸出管理を極めて厳格化しました。これが宝飾用ダイヤにも以下の影響を及ぼしています。
実務上の確認強化: 輸出時に「これは本当に宝飾用であり、軍事転用可能な工業用ではないか」という証明を厳しく求められるようになっています。
通関の停滞: 日本向けの荷物というだけで検査が後回しにされたり、手続きに時間を要したりするケースが増えています。
中国側サプライヤーの慎重姿勢: 規制違反を恐れる中国の業者が、たとえ宝飾用であっても日本向けの出荷を自主的に見合わせる、あるいは手続きの煩雑さを理由に取引を拒否する動きが見られます。
3. 注意が必要なケース
未加工に近い石(ルース): カットが施されていない、あるいは非常にサイズの小さい「メレダイヤ」などは、工業用の「単結晶」と判別がつきにくく、税関で止められるリスクが高まります。
第三国経由の取引: 香港や他国を経由して輸入する場合でも、中国産の人工ダイヤであれば、中国の「輸出管理法」が定める域外適用ルールの対象となる可能性があります。
まとめ
法的には「宝飾用」であれば輸入可能ですが、手続きの難易度は以前より格段に上がっています。
現在、中国からの仕入れを検討されている場合は、現地の輸出業者に対し、**「日本向けの輸出許可(または非該当証明)の準備ができるか」**を事前に確認することが不可欠です。