検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 機械> (株)ユニバーサルエンターテインメント 改正民法は2020年4月1日… sp3k 2024/05/09 17:12 改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。つまり、2020年4月1日より前に利息が生じている場合には年5パーセントの法定利息が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 また、契約が2020年4月1日より前であっても利息が2020年4月1日以降に発生した場合の法定利息の利率は年3パーセントということになります。 次に、遅延損害金の法定利率ですが、施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその債務不履行の責任等についても、旧法の規定によることとされています(附則17条1項)。したがって、2020年4月1日より前に遅延損害金が生じている場合には年5パーセントの遅延損害金が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 そして、2020年4月1日以後に遅延損害金が生じる場合であっても、その原因である法律行為が2020年4月1日より前にされたときも、年3パーセントではなく、年5パーセントの利率が適用されることになります。 株主代表訴訟提起は2019/8/26 現行の民事訴訟法上の遅延損害金は3%。 但し訴訟時に遡及するので、、年5%。(遅延損害金は14%以上) 今までは高額報酬でのさっばっていたものの、、心中穏やかじゃないですね。 ユニバの高金利を自ら体感することに。。。 株主としては、詐害行為取り消し等の仮処分が必要かと。 因果応報とはこれ如何にw 早く逃げないとwwwwwwww
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 機械> (株)ユニバーサルエンターテインメント 改正民法は2020年4月1日… sp3k 2024/05/09 17:12 改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。つまり、2020年4月1日より前に利息が生じている場合には年5パーセントの法定利息が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 また、契約が2020年4月1日より前であっても利息が2020年4月1日以降に発生した場合の法定利息の利率は年3パーセントということになります。 次に、遅延損害金の法定利率ですが、施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその債務不履行の責任等についても、旧法の規定によることとされています(附則17条1項)。したがって、2020年4月1日より前に遅延損害金が生じている場合には年5パーセントの遅延損害金が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 そして、2020年4月1日以後に遅延損害金が生じる場合であっても、その原因である法律行為が2020年4月1日より前にされたときも、年3パーセントではなく、年5パーセントの利率が適用されることになります。 株主代表訴訟提起は2019/8/26 現行の民事訴訟法上の遅延損害金は3%。 但し訴訟時に遡及するので、、年5%。(遅延損害金は14%以上) 今までは高額報酬でのさっばっていたものの、、心中穏やかじゃないですね。 ユニバの高金利を自ら体感することに。。。 株主としては、詐害行為取り消し等の仮処分が必要かと。 因果応報とはこれ如何にw 早く逃げないとwwwwwwww
改正民法は2020年4月1日…
2024/05/09 17:12
改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。つまり、2020年4月1日より前に利息が生じている場合には年5パーセントの法定利息が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 また、契約が2020年4月1日より前であっても利息が2020年4月1日以降に発生した場合の法定利息の利率は年3パーセントということになります。 次に、遅延損害金の法定利率ですが、施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその債務不履行の責任等についても、旧法の規定によることとされています(附則17条1項)。したがって、2020年4月1日より前に遅延損害金が生じている場合には年5パーセントの遅延損害金が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 そして、2020年4月1日以後に遅延損害金が生じる場合であっても、その原因である法律行為が2020年4月1日より前にされたときも、年3パーセントではなく、年5パーセントの利率が適用されることになります。 株主代表訴訟提起は2019/8/26 現行の民事訴訟法上の遅延損害金は3%。 但し訴訟時に遡及するので、、年5%。(遅延損害金は14%以上) 今までは高額報酬でのさっばっていたものの、、心中穏やかじゃないですね。 ユニバの高金利を自ら体感することに。。。 株主としては、詐害行為取り消し等の仮処分が必要かと。 因果応報とはこれ如何にw 早く逃げないとwwwwwwww