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信託は、実務的には 「公証役場につないでいるに過ぎない。」 っちゅうケースが多いこと。一般的には知られていない。 (例えば、暦年贈与など、相続税絡みで税務署から否認され争う場合でも、 信託銀行自身がそれに対応(反論)することは無く 〔というより、できないんじゃないかねぇ〕 せいぜい税理士か弁護士を紹介してくれるだけ) わしなら、相続時争議が起きそうな状況を懸念するなら 公証役場で相談して、がんじがらめに確定できるだけの遺言書を残すけどね (-。-)y-゜゜゜ ソロソロ ヤラント
税理士会の相談会ででも、税務署…
2024/05/13 09:52
税理士会の相談会ででも、税務署に電話してでもに確認されたら良いと思います。相続で取得した財産による譲渡益の申告時に、納税した相続税のうち対象財産相当分を必要経費にできるのではありませんか?