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建物や乗り物を撮影するには持ち主の許可は必要か? A. 公道上や空など、敷地の外から撮影する場合は許可は不要です。 建物や乗り物、動物などの「物」の持ち主には、無断でその「物」を撮影することを禁止する権利(物のパブリシティ権)があるかどうか。 最高裁でそのような権利の存在を明確に否定されています。 したがって、建物や乗り物のほか、動物など、あらゆる「物」を撮影する際には、基本的に持ち主の許可を得る必要はありません。 Q. 建物が著作物でも撮影・映像使用できるか? A. 通常の建物と同様、自由に撮影・映像使用が可能です。 東京タワーや六本木ヒルズ、東京ドームのように極めてユニークな建造物については、「著作物」とみなされることがあります。 こうした「建物の著作物」でも、完成した建物の外観を撮影したり、映像に使用することは、著作権法上自由に許されています。 ただし、注意しなければいけない点がいくつかあります。 ・建物や乗り物の壁面にキャラクターが描かれている場合、そのキャラクター自体の著作権を侵害する可能性があるため、別途の配慮が必要になります。
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ござるすべりが貼っている画像は著作物ではありません。 だからござるすべりの画像を著作権法で守られるものではありません。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html 思想又は感情を創作的に表現したもの 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。以下、著作権法の場合は条文番号のみを記述します)。 「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。 次に、「創作的に」とは、創った人の個性が多少なりとも表れていれば著作物であるとされています。ですから、幼稚園児が描いた絵や、小学生が書いた作文なども立派な著作物です。一方で、他人が創った著作物をそっくりまねたもの、例えば『モナリザ』の模写は、どんなにそっくりに描かれていたとしても、描いた人の個性が表れているわけではありませんので、複製物でしかありません。また、誰が表現しても同じようになってしまうような《ありふれた表現》も、創作的な表現とはいえません。 それから、「表現したもの」とは、頭の中にあるイメージやアイデア、あるいは技法などは著作物ではなく、作品として具体的に表現されて、はじめて著作物となり得るということです。例えば、スポーツのルールは、それ自体は著作物ではありません。ただし、そのルールを、工夫をこらして説明した解説書は、著作物になり得ます。
日本における肖像権(しょうぞ…
2024/05/02 09:28
日本における肖像権(しょうぞうけん)は自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利である。 日本の実定法において、肖像権の明文規定は存在しない(不文法)。肖像権はプライバシー権の一種とされている。 刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。なお、自らでSNS上に投稿などをした画像等には反映されない。 原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は、肖像権の侵害が認められる場合がある。 競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件)。 この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある。 著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお1970年(昭和45年)まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた。