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製造とかの問題ではなく 投与に対して、効果があいまいな点が問題かもしれないな リハビリのおかげもあるとか、判断が難しいのに 高価な薬の投与と、副作用を含め危険な施術、医療過誤があった場合の判断が難しいなど 承認が長引いているのにはそれなりに理由があるかもしれないが 承認は難しいと思う
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どの保険会社でも不慮の事故でどういう場合にに支払うのか特約で定めています。 不慮の事故の特約で該当する項目がない場合には保険金がおりません。 下記の医療事故が起きたときには保険会社が定める不慮の事故で認められる事案に該当せず保険金がもらえませんでした。 https://www.seiho.or.jp/contact/adr/item/pdf/20-40.pdf そこで、夫の死亡原因となった「医療過誤」は、不慮の事故(付則1の分類項目 10「外科的および内科的診療上の患者事故」)に当たると考え、災害割増特約、傷害特約にもとづいて災害死亡保険金の支払いを請求したところ、保険会社は、約款上の不慮の事故には該当しないとして、災害死亡保険金を支払ってくれない。 186747 みいたろう4月13日 20:23 > 不慮の事故に支払われない > 保険って意味あるのかな? > > 保険って不慮の事故に > あった時のことも考えて入るんじゃないの? > > 境界さんの投稿を真面目に読むと > 頭が変になるw
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「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、 全ての要件を満たす場合に対象となります。 一例として、「転倒」「転落」「衝突」など、突発的に偶然起きた出来事により、身体に外力が加わり負傷された事故などが挙げられます。 医療過誤は不慮の事故として保険金がもらえなかったケースがあります。 https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/30c1e6962e69b54b3f41790563b91964/1/186404 不慮の事故の場合には保険金がもらえません。 不慮の事故でも保険金がもらえるケースが 保険の特約に書いてあるわけですよ。 院内事故は不慮の事故なのに2倍もらえるならば 保険の特約に明記されているはずですよ。
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https://www.seiho.or.jp/contact/adr/item/pdf/20-40.pdf <事案の概要> 医療過誤は不慮の事故に当たるとして、災害死亡保険金の支払いを求め申立てがあったもの。 <申立人の主張> 夫が、平成11年11月に食道がん根治手術を、翌月に気管切開術を受けたが、その術中に執刀医が右総頸動脈を誤って損傷し、夫は失血死した。本件については、その後、医療過誤を巡る裁判となり、同18年に地裁判決が出て当方が勝訴し、夫の死が医師の過誤によるものと認定された。 そこで、夫の死亡原因となった「医療過誤」は、不慮の事故(付則1の分類項目 10「外科的および内科的診療上の患者事故」)に当たると考え、災害割増特約、傷害特約にもとづいて災害死亡保険金の支払いを請求したところ、保険会社は、約款上の不慮の事故には該当しないとして、災害死亡保険金を支払ってくれない。
万が一 承認されたとして …
2024/04/22 14:34
万が一 承認されたとして 薬価が 100万円として 患者が 1万人として 100億の売り上げ 製造原価が2割として 利益は 80億円 毎年1,000人を施術して 年間8億円の利益 施術できる医療機関や医師がどれくらいいるのか 脳外科で、リスクがある施術だから 最初はやりたがる医師は少ないだろう しかも、目に見えて回復するかどうか?個人差があるだろうし 施術後 すぐ不幸があれば 医療過誤かどうか、面倒くさいし まず 借入の返済で何円かかるだろうwww