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併合の目的 当社の発行済株式総数は、本日現在で162,513,487株であり、株価は 2024年5月17日(金)現在で35円となっております。 これらの数字は、他の東京証券取引所スタンダード市場上場会社の 数字と比較すると、株式数は極めて多い一方、株価は著しく 安価なものとなっております。 この結果、株価が1円変動するごとに数パーセントの変動率となり、 株価の乱高下を招きやすい状態となっております。 株式を併合することによりこの変動率を減少させることができ、 このような事象が少なくなるため、市場や一般投資家からの 信頼獲得や流動性の向上にも繋がるものと考えます。 次に、有価証券上場規程第445条において投資単位は5万円以上が 望ましいと 規定されているところ、当社の株価は現状ではこの 数字を大きく下回っており、 市場参加者との信頼関係を維持 するためにも投資単位を上記の望ましい水準に近 づける必要があります。 また、株式、株主様の管理にあたっては、株主様お1人当たりに 株主名簿管理をはじめとする株式関連事務コストが掛かっている ところ、現状の投資単位では上記コストに見合うだけの 事務運営ができていないケースもあるため、今後は各株主様が 株式関連事務コストに見合った投資単位での投資を していただきやすくするためという意義もあります。 さらに、配当は1株当たり1円単位であり、株式併合手続を行うことでより柔軟な配当政策を起用することもできるようになります。 このような理由から、今般、10株を1株に併合する株式併合を 実施することと いたしました。併合割合につきましては、 望ましいとされる投資単位の水準への 調整の中で、保有機会を 失う株主様の数を極力抑えられるよう、慎重に決定しております。
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決算延期いつまで❓ (45日ルール) 具体的な日数として、決算期末後45日以内に開示することを上場規程では求めています。 また、更なる早期開示目標として、30日以内の開示が望ましいとも規定されています。 なお、決算短信の開示が決算期末後50日を超えてしまう場合には、開示が遅延した理由及び翌年の決算短信の開示時期の見込みを開示することが義務付けられています。
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 本ご案内は、2024年5月8日時点で以下の銘柄(以下「本銘柄」といいます。)を保有されているお客さまにお送りしております。 株式会社アルデプロ(証券コード:8925) 本銘柄は2024年3月22日付で東京証券取引所より整理銘柄に指定され、2024年4月23日付で上場廃止となりました。 株式会社アルデプロによる所定の手続きを経て、証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第9条第2項の規定の適用を受けることとなり、その結果、上場廃止日(2024年4月23日)より原則1年間、株式等振替制度での取扱いが継続されることとなりました。 上場廃止後の単元未満株式の買取価格につきましては、当面の期間は、東京証券取引所での最終売買日である2024年4月22日の終値(51円)が適用されます。 単元未満株式を保有されているお客さまにおかれましては、上記買取価格にご承諾いただける場合には、証券保管振替機構を通じた買取請求のお手続をいただきますようお願いいたします。
いずれにしても、一般の社員には…
2024/05/23 16:38
いずれにしても、一般の社員には、他の社員の「通用名」しか公開されておらず、Bさんの把握できている範囲ではあるがAGCにおいては「通用名」のみで普段の業務は行われているのだから、「通用名」と異なる「戸籍名」で届いた配布物を正しい宛先のメンバーに配布しなければならない状態は是正しなければいけないとBさんは考えた。Bさんは、健康診断を本社で実施する健康管理センターに、来年から問診票の宛先は「通用名」に変更するよう提案した。その結果、2020年から「通用名」で問診票が届くようになった。 一方、健康保険組合にも同様に提案したものの、2020年も2021年も「戸籍名」で医療費通知が届いてしまう。 社員の氏名に関する課題についは人事部が率先して取り組まねばならないと考えていたBさんは、通称使用について社外で発信されている情報を調べた。日本の法律では特に規定されていないが、社内ルールを明確にする必要があること、特許出願等の手続き請や海外渡航でのビザ取得等で通称は使用不可であることが判明した。グローバル展開する素材メーカーであるAGCは、社員の通称使用によるリスク管理が重要だとBさんは痛感した。 しかし、上記のような情報も交えながら、Bさんの上長Iさんと上位上長のH担当部長へ「戸籍名」で届くたびに、この問題提起するも、全く取り合ってもらえなかった。 そこで、2021年3月に女性活躍で優れた上場企業としてAGCが「なでしこ銘柄」に選定されて間もない4月上旬。H担当部長に加え、女性活躍と健康保険組合も管轄する人事部のJ担当部長に対して、社内便では通称とは異なる戸籍名で送るべきでないことと、戸籍名と異なる通称使用のルール制定を、サザンオールスターズの原由子さんと松田聖子さんを例に挙げてBさんは提案した。 「例えば『桑田由子』と言われても、サザンの歴史を知らなければ、原由子さんのことだと理解できないはずです。 しかし、健保からの医療費通知のことで、健保のK係長には2年連続で戸籍名では送らないように言ったのですが、変わらないので、そろそろK担当部長から原由子さんの事例を話してもらえると良いと考えています。 そして、戸籍名と違う通用名を使う場合の規程がAGCには存在しないようですが、AGCでの活躍を願って、本名『蒲池法子』ではなく『松田聖子』を使うように戸籍名と異なる通用名を使用するのはOKなのでしょうか?選挙の候補者のように、ひらがなを使うのはOKなのでしょうか? 例「すが義偉」 その辺り決めたほうがよいと思います」 Bさんの思いもむなしく、H担当部長に 「芸能人のエピソードや空想のメールは、相手の仕事の邪魔になるのでしないでください。迷惑しています。これで3回目の注意です。」 と返されてしまった。 上記のBさんの提案は、 「上長・周囲に対して業務に関係のないメールの発信を続け、他者の業務遂行が妨害された。当該所為は、再三の注意指導にも関わらず、改善することはなかった。」 ということにされた。 そしてユニオンちよだと会社との団体交渉では、この例題に出した芸能人を例えにしたメールのみが会社から提示され、解雇理由の一つにもされてしまったのであった。