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当社は2022年4月4日付の市場区分の変更前に東京証券取引所市場第一部に上場していたことから、2025年3月末までの経過措置期間内に適合することが必要となります。ってことは来年の4月には上場廃止ってことなんですか?
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そうね【期限は絶対‼️】 コレ知らないと パカにされる‼️ 例外なく 覆らない‼️‼️‼️ だから不服とかなら期限内にその旨を公に示す 供託して 期限を守る 対抗できないんでしょ❓ 失効しましましたね❓ 効力を有する 暫定措置的経過措置の適用なら その先【承認】は無いって事でよろしいか❓ 御上さん❓ ョ❓
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柳の下に 土壌は 居ないょ‼️ そんな【甘くない 】また周期的に跳ねるとかウソ だって【経過措置最終年度】‼️‼️‼️ 柳ってゆう 【市場】が無くなる ここみたい 万年赤字 無限増資編 永久列車みたく‼️ そう鉄郎たっけ 三桁迄 チンだョ‼️ あとは【低位株に巣食う ジャンキーみたいのチトとか 微生物みたい少ないロッド?で勝負 売買がやめられない依存性とか バ―サ―カ―とれ―ド戦士出番ダョ】 あんまり考えない 【繰り返し売買する】 (༎ຶ⌑༎ຶ) 一桁だろう 【しがらみ無く なった時 ぷっぱだいてもらえョ】‼️ 終わり… 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝗇𝖽が 幸せだろうココ‼️
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だから【被験者とかへの経過措置で効力を有する】事を 履き違え 【主張するなんてウジ虫以下だと思うョ】‼️ 期限付きなのに期限過ぎ 【終わった】 そうだろ 処分【発表】引き延ばされるれても 期限の利益とか 承認期限の延長とは 違う 経過措置って暫定措置をする【薬】ってそうだろ 例えば【昔の丸山ワクチとか煮た措置じゃなぃの❓】 そう思うョ 被験者が 反対 とか 使えるように圧力 現在も使用されてるヨネ‼️ それと承認期限の延長とも違うだろョね 使用許可だよね❓・・コラテはもうアウトダョ‼️
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PMDAのホームページ掲載のこれ、関係あるかな?!! 詳しい方、ご投稿願います!! 承認審査関連業務 「申請電子データ提出にかかる通知改正等に関する説明会」の開催について 申請電子データ提出については、2020年3月31日に経過措置期間が終了し、2020年4月より、提出対象となる品目については、原則として、提出範囲とされたすべての試験・解析にかかるデータの提出が求められています。本年4月には、これまでのデータの受領や使用の実績を踏まえ、申請電子データに関する通知等の改正及びFAQの改訂が行われました。 そこで、今般、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、改正された通知等に関する説明会を行います。また、申請電子データ提出に関する技術情報等の更新についてもご説明する予定です。 皆様のご参加をお待ちしております。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 2024年5月28 日(火曜日)14時から15時20分 盛会裏に終了しました。ご参加くださいました皆様には重ねて御礼申し上げます。
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また 例の如く 【しつこいね】‼️ 期限を定め その期限までに 音沙汰もなく【期限切れを追認みたいな事はできない】‼️ 法的効力とか法的措置 法律の概念から 期限内に更新されず 【その旨の理由を公にしないと】 期限って 【厳格な定めダョ】❓ そんないい加減な制度なのか【条件期限付き承認制度】は❓ そんなの【笑笑されちゃうから やめなョ】 審議の末→処分必ずされなきゃならない事 を述べているが【期限】を守る事の方が 大切だと理解した方が いい 特別な 超法規的措置とか 緊急事態の時しか そんな期限 を無視して【期限内に公に示しがなく示しつかない】‼️ ありませんm(_ _)m‼️‼️‼️ 処分されるまで 【被験者を守る為 販売と 使用できるとしてる】 でも→→【その措置は 経過措置 本来の期限付き承認期限を 延長する事と関係ありません】 被験者とか 不利益とならない充分考慮した 措置 だから ここのホルダーが期待してる事と【真逆もう承認はありませんm(_ _)m】‼️
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正当な事由なく 承認とか無いだろ 正当な事由→【期限内に事情の説明とか公に公示とか開示 公表とかだろ】 手形の期限過ぎたらどうなる 不渡りダョ 免許証更新期限過ぎたら どう❓ 必ず期限内更新 ですぎたら【失効】して 法的効力を失う今回コラテ過ぎた【効力を失うと被験者とか いると鑑み設定してる経過措置だろ効力を失わない】 そうゆう措置は 【薬品】多いけど その先 非承認となるから→【期限切れでも使える措置ダョ】‼️ そうゆう 附則みたい 【ところに焦点をあて】 買い煽っちゃ いけないよ 邪道だろ❓
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オイオイ‼️ しつこいョ‼️ 原則期限内に 可否の通知 なのだけど 処分が下されない場合 経過措置とする だから急に線引きすると 被験者に不利益となる から そうゆう附則 みたい部分でカバーしてるんでしょ❓ 処分が下されるまでの暫定的措置 ところで 原則的有効期限内 承認の可否結果出す 事が基本なんでしょ❓ ソレを音沙汰もなく 承認される事はありませんよ‼️ 何のための制度なの 条件期限付き承認な んだからね 法律で定め 期限を設けられてる 免許とか 手形でも 必ず期限は守られる そこで PMDAが協力して デ―タの検証とか アンジェス担当者と 話し合ってやってる 期限内に俎上にあがらない不備とか 異議とか❓ でも【その期限を過ぎて認められる事は無いョ 法規的措置じゃないだろう】 普通に考え 【期限過ぎて条件期限付き承認は切れてる】 こうゆうの 経過措置と 期限更新を認める事と違いますよ‼️ 難癖つければ覆る 事と違いますよ‼️ だから基本的3/25までで切れてるんだから →→→【承認】しない方針てか するなら期限内→話し合ってやって 審議会も期限内 にやらないと【俎上にあがらない】理由 わからないけど【【【承認】】】も絶対有り得ない‼️ 期限とか 他でも【覆る事】見た事無い‼️
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事業提携含みの増資だと流通株式比率は変わんないのかな。 そうすると結局1100円とかの水準まで株価を持って行かないといけないことになるけど。 25/7に経過措置が終了して、未達なら改善期間、26/7までに改善できなければ6か月待って27/1に上場廃止、ってとこですかね。
ん? おはようございます …
2024/06/12 09:08
ん? おはようございます えっと そう3月で期限切れ 25日だった 26だった 期限を定める時初日不参入でしょ とかって書いたよね 1年って 26なら26日が期限になるって事よね❓ でなんだってー コラテ3/26たった→?薬の販売それをすぎたら 販売できない 当然【原則としての承認期限期限内に更新されなかった】販売中止 →→→→それでは 薬の販売とかで 【急に線引きしては使用してる被験者とか不利益となる】では処分されるまでは 経過措置を認め 販売 【及び使用】できるとした 暫定的な措置で【承認期限が延長されるのではない】期限は3月に切れている そう 制度上【期限内】更新されなけば販売 できない とし【通達】あるのかもだが 暫定的経過措置があるので 【被験者は困らない】→→ココ憶測【但し今後に承認されるので有れば 行われない措置である事から】承認期限過ぎた事との認識でOKであろう。 そのように 【承認期限を過ぎたのだ】‼️ 処分→【前向きな事は無いだろう で継続審議だとかお茶お濁されるかだが それも無し もう この先も見込み無いから 継続審議とか再度臨床試験どうのとか 話し合いしてんじゃないか】❓❓❓ つまり【完全終了】 他の有効な治療法 が 【透析みたいレオ何とか】それに 一昨日だかの【遠心分離機かなんか使用】 の それぞれ【足の切断回避してる】 コラテは→【組織の壊死とか一切使用できない】効果も 有用性 著しい欠ける 効果しか それすら確認できないみたい事・・・・ 壊死の改善とか・・・・貼ったリンクで指摘されている ・・・・ コラテは→【承認】されないと強く思うよ!