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日本銀行法第4条、これは政府と日銀は一体的である事を意味する=政府は貨幣を作り出す事が出来る。 と言う事は自国通貨建ての国債で破綻する事は事実上あり得ないと言う根本的な事を理解していないんじゃないか? 算数以前の話し。
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条文 内容 (前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。) 第1条 国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。 第2条 自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。 第3条 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 第4条 (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 2]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる「事前協議」の制度はこの規定とは関係がない。 第5条 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 第6条 在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。 第7条、第8条、第9条 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 第10条 当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。
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通報しまくればまた摘発されるだろ 平成15年12月5日 金融庁 ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する行政処分について 1. ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年11月28日付新しいウィンドウで開きます)。 ○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為 当支店は、平成13年11月14日、特定の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価の終値が一定の価格未満となることを意図して、顧客から受託した当該銘柄の株式の売付注文を利用して、当該一定の価格より低い指値の一連の大量の売付注文を行い、株価を下落させた。 上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号の規定に違反するものと認められる。 2. 以上のことから、本日、ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。 (1)業務停止命令 平成15年12月8日から同年12月19日(10営業日)までの間、東京支店の自己の計算による株券の売買業務(平成15年12月5日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く)の停止。 (2)業務改善命令 (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。 (b)上記(a)について、その対応状況を平成16年1月8日までに書面で報告すること。
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日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。 次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。 内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項) 最高裁判所長官の任命(第6条第2項) 憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号) 国会の召集(第7条第2号) 衆議院の解散(第7条第3号) 国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号) 栄典の授与(第7条第7号) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号) 外国の大使及び公使を接受(第7条第9号) 儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう
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日本のマスコミは 立憲民主党の不祥事は 報道しません、 テレビなら放送法 第4条違反
石丸伸二氏「給食費無償化」は「…
2024/05/18 05:16
石丸伸二氏「給食費無償化」は「東京都でもできるはず」知事選出馬会見後初のX投稿 第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。 つまり給食費を取る給食の時間は義務教育ではない それなのになぜ教師は嫌がる子供に無理やり嫌いな給食を食べさせたのか? どんな根拠があったのか? 教師による児童虐待だろ、許されないよ!