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人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。 基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。 民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用や信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。
メモ書き 立証責任(証明…
2024/05/21 12:47
メモ書き 立証責任(証明責任) 立証責任とは、主要事実が真偽不明である場合に、その事実を要件とする自己に有利な法律効果が認められない一方当事者の不利益ないし危険のことです。証明責任、挙証責任とも言います。 簡略に言えば、裁判で、自己に有利な事実を立証できなければ敗訴判決が出されてしまうことです。 立証責任は、刑事裁判でも問題になりますが、刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益に」の原則(「疑わしきは罰せず」の原則)により立証責任は専ら検察官にあるとされている。 立証責任の法的根拠については、民事訴訟法に明確な規定はありません。 主要事実の存否が確定しない場合、その事実を要件とする法律効果の発生の有無もまた判断できないことになりますが、裁判所は事実の真偽不明を理由に裁判を拒絶することは許されないから、これを可能とする法技術として認められていると言われています。