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https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/annual-income-net-income 社会保険料。年収別の負担割合の一覧表 28年までに件の法案が可決するとして、我々は最低でも配当金額が100万程度に達してると推定される。現在の収入から実質手取りで80万程度分、社会保険料が上乗せされるとしたら、仮に会社での年収200万から計算すると、社会保険料の支払額が今よりおよそ14万円も引き上がるのか……? (;'∀') これはまずいな 100万の配当金(算定は課税前でいいのか?)いつもの税金2割、さらに社会保険料の増額分14万円。実質で66万円しか残らない計算となる。 配当の課税率は、現在の20%から34%へ増加。これでは配当金投資など諦める人が増えるんじゃないのか(;^ω^)
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bing Chatで調べたら、副業している人の社会保険料の会社負担は増えないみたいですね。 という事は、会社負担は会社の給料ベースで計算され、本人負担は副業を含めた所得で計算されるようですな。
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子どもの数ではないけれど、所得税においては扶養控除などがあるからその計算においてはそういうのは考慮されているよね? あと子どもがいれば行政から児童手当がでるし。 これも子供の数ではないけれど、サラリーマンが配偶者を扶養している場合、第3号被保険者制度が適用され、被扶養者である配偶者の社会保険料(健康保険や年金保険料)については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担することになるし。 今の制度でいいのかどうかは別として、一応制度としては導入されていると思うんだけどな。
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子どもの数ではないけれど、所得税においては扶養控除などがあるからその計算においてはそういうのは考慮されているよね? あと子どもがいれば行政から児童手当がでるし。 これも子供の数ではないけれど、サラリーマンが配偶者を扶養している場合、第3号被保険者制度が適用され、被扶養者である配偶者の社会保険料(健康保険や年金保険料)については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担することになるし。 今の制度でいいのかどうかは別として、一応制度としては導入されていると思うんだけどな。
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一方、新NISAで出た利益に関しては今後も社会保険料算定の対象にはならないと、松嶋税理士は考える。 「所得税の計算上、通常の株式配当所得などはあくまでも仕組みとして申告しなくていいよというだけで、所得ではあるという考え方です。一方で、新NISAの場合はそもそも非課税で所得として扱いませんよという話なので、社会保険料算定のベースになる所得に含まれないと考えられます」 楽待新聞より
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社会保険料の計算や算定基礎のもとは、今のコンピューターでの計算を考えてなくて、むしろそろばんで1人の担当者が計算してる前提で仕組まれてるんだと思う。 零細企業だと今でもそうかもしれないが。 だから 標準報酬月額なんて時代錯誤なものが残てるし、控除も収入に応じてではなくある一定金額1円でも超えたらゼロにして、手計算しやすくしただけ。。 所得税と同じように1円単位でかつ段階的な保険料率に早く改正すればいいだけなのに、役所にとってメリットがないし既得権者のだいはんたいなどでしたくないだけだと思う >株式特定口座にも、キッシーは社会保険料を反映するとかAHO言ってるしな。 奴らにとっては、保険料の増額は増税ではないから モーマンタイ。 今後は味を占めて、税金ではなく保険料でどんどん徴収する気満々、 今年から森林環境税が一人1000円ずつシラーと住民税にオンされるんだよね。
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子どもの数ではないけれど、所得税においては扶養控除などがあるからその計算においてはそういうのは考慮されているよね? あと子どもがいれば行政から児童手当がでるし。 これも子供の数ではないけれど、サラリーマンが配偶者を扶養している場合、第3号被保険者制度が適用され、被扶養者である配偶者の社会保険料(健康保険や年金保険料)については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担することになるし。 今の制度でいいのかどうかは別として、一応制度としては導入されていると思うんだけどな。
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社会保険料は 企業で働いている方は 労使折半で 配当金をもらい過ぎたから 社会保険料を上乗せする? 計算が複雑過ぎるし 100%負担している 自営業の方に比べたら 不公平になりませんか?
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日本の社会保険料は高いから、新NISA非課税によって徴収できなくなる税金よりも、これまで源泉徴収のみで済ませてきた配当所得や譲渡所得を捕捉して社会保険料算出の計算根拠として社会保険料を徴収した方が、国の収入が多くなるのではないか?WWW
子どもの数ではないけれど、所得…
2024/05/22 00:39
子どもの数ではないけれど、所得税においては扶養控除などがあるからその計算においてはそういうのは考慮されているよね? あと子どもがいれば行政から児童手当がでるし。 これも子供の数ではないけれど、サラリーマンが配偶者を扶養している場合、第3号被保険者制度が適用され、被扶養者である配偶者の社会保険料(健康保険や年金保険料)については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担することになるし。 今の制度でいいのかどうかは別として、一応制度としては導入されていると思うんだけどな。