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メモ書き 立証責任(証明責任) 立証責任とは、主要事実が真偽不明である場合に、その事実を要件とする自己に有利な法律効果が認められない一方当事者の不利益ないし危険のことです。証明責任、挙証責任とも言います。 簡略に言えば、裁判で、自己に有利な事実を立証できなければ敗訴判決が出されてしまうことです。 立証責任は、刑事裁判でも問題になりますが、刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益に」の原則(「疑わしきは罰せず」の原則)により立証責任は専ら検察官にあるとされている。 立証責任の法的根拠については、民事訴訟法に明確な規定はありません。 主要事実の存否が確定しない場合、その事実を要件とする法律効果の発生の有無もまた判断できないことになりますが、裁判所は事実の真偽不明を理由に裁判を拒絶することは許されないから、これを可能とする法技術として認められていると言われています。
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>訴訟は、ストレートに 最高裁迄三年間は、最低かかります 民事裁判なので、最高裁までいかずに終わる可能性が高い。(和解含む) 理由は民事の場合は上告理由が民事訴訟法312条に規定され厳しく制限されている。(刑事訴訟の上告は必ず最高裁) また、この事件では容易に被告(小林製薬側)は抗弁を主張できないと思われる為。 >判決は、時間がかかります。被害者には、診断書&カルテの検査結果が有ります 小林製薬は、被害者の証拠を覆す提出が必要です アナタの日本語が変だが、主要事実に対して反証が必要。腎臓障害を引き起こした物質が特定された場合とそうでない場合で異なるが、いずれにせよ上記で述べたようにかなり難しい。 以前にも投稿したように民事裁判は医学の専門知識を基準に判断されない。通常人(一般人)を基準に判断される。合理的な疑いを挟まない程度の主張を原告側ができれば勝訴でき、小林側は敗訴する。 >又2ヶ月隠蔽の説明と >大阪工場の閉鎖説明 >安全性欠落を、覆す >証拠が必要です この辺りは主要事実ではなく間接事実、補助証拠となります。裁判官の自由心証に大きく影響を与えることになります。(民訴247条) ※原因物質が特定された場合は別 したがって小林製薬側は民事裁判になれば敗訴する可能性が非常に高いと言えます。 株価は最終的に3000円台に向かう。場合によっては信用回復が芳しくなく大暴落する可能性は否定できない。 以上
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改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。つまり、2020年4月1日より前に利息が生じている場合には年5パーセントの法定利息が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 また、契約が2020年4月1日より前であっても利息が2020年4月1日以降に発生した場合の法定利息の利率は年3パーセントということになります。 次に、遅延損害金の法定利率ですが、施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその債務不履行の責任等についても、旧法の規定によることとされています(附則17条1項)。したがって、2020年4月1日より前に遅延損害金が生じている場合には年5パーセントの遅延損害金が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。 そして、2020年4月1日以後に遅延損害金が生じる場合であっても、その原因である法律行為が2020年4月1日より前にされたときも、年3パーセントではなく、年5パーセントの利率が適用されることになります。 株主代表訴訟提起は2019/8/26 現行の民事訴訟法上の遅延損害金は3%。 但し訴訟時に遡及するので、、年5%。(遅延損害金は14%以上) 今までは高額報酬でのさっばっていたものの、、心中穏やかじゃないですね。 ユニバの高金利を自ら体感することに。。。 株主としては、詐害行為取り消し等の仮処分が必要かと。 因果応報とはこれ如何にw 早く逃げないとwwwwwwww
民事訴訟法 208 条は、「当…
2024/05/22 19:39
民事訴訟法 208 条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が 正当な理由なく出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は尋 問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」 参考にして下さい😺