検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 小売業> RIZAPグループ(株) ネット情報より参照 最初に,… アンチのアンチ 2024/05/07 16:35 ネット情報より参照 最初に,近火で大変な目に遭われたこと,お見舞い申し上げます。 さて,火災原因の公表についてですが,他の方の回答にもありますが,現在は色々な制約で,なかなか発表しないのが現状です。 まず,消防が言ったように「個人情報にあたる」という問題点です。 出火原因については色々なものがあります。その中には,火元責任者等のセンシティブな原因もあると言うことです。 例えば,高齢者が認知症で火気の危険性について十分な判断が出来ないような状態であったとか,精神的に不安定であったために,火の取り扱いに問題があったりした場合です。 こういった場合は,なかなか責任を問うことが出来ず,かといって「あの人はこうこうだから,出火した」と言ってしまうと,いろいろ問題になることがあります。 また,火災の損害も関係します。火災に関する情報を発表する中で,火元責任者や被災者の財産状況がわかってしまうことがあります。こういうことも「個人情報」として,取り扱いが難しいのです。 次に,捜査上の問題です。 火災の場合は,往々にして「放火」や「失火」と言った刑事責任がついて回る場合があります。 こういう時に,警察と消防は捜査の支障にならないように,火災原因の公表を遅らせることがあります。 さらに,係争事案になりそうな場合です。 失火で他人に損害を与えた場合,基本的には「失火ノ責任ニ関スル法律」という民法特例法で,その責めは負わないということになっています。しかし,重大な過失があった場合は特例が適用されません。 このような場合は民事訴訟になる訳ですが,行政としては「民事不介入」の原則があるため,どちらかに有利(不利)になるような情報は外部に出せない(出さない)のです。 さらに,訴訟にならずとも,近隣者同士でつまらない噂を流しあったりすることもあり,消防や警察は非常に気を遣います。 ということで,火災原因は簡単に公表しません。 テレビ報道で流れるのも,警察発表が多く,それも「○○の可能性も含めて捜査(調査)している」と言うのですが,報道機関は「○○の疑いで捜査」と言うのです。 ちょっとした言葉の使い方で,大きく印象が違いますよね。 火災原因を知りたいのであれば,100%確実ではありませんが次のような方法があります。 「公文書公開条例に基づく情報公開請求」というものです。 但し,これも行政側で「個人情報として公開できない」と判断されれば,全面非公開又は一部非公開(いわゆる「黒塗り開示」)となります。 消防署に身分を明かして申し出られても,その場では一切回答しないでしょう。 公文書公開手続きでも,市役所か消防本部の担当部門に事前に申し出て「情報開示されるかどうか」を聞いてから請求するほうが良いでしょうね。 その時点で「無理ですよ」と言われた場合は,諦めてください。
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 小売業> RIZAPグループ(株) ネット情報より参照 最初に,… アンチのアンチ 2024/05/07 16:35 ネット情報より参照 最初に,近火で大変な目に遭われたこと,お見舞い申し上げます。 さて,火災原因の公表についてですが,他の方の回答にもありますが,現在は色々な制約で,なかなか発表しないのが現状です。 まず,消防が言ったように「個人情報にあたる」という問題点です。 出火原因については色々なものがあります。その中には,火元責任者等のセンシティブな原因もあると言うことです。 例えば,高齢者が認知症で火気の危険性について十分な判断が出来ないような状態であったとか,精神的に不安定であったために,火の取り扱いに問題があったりした場合です。 こういった場合は,なかなか責任を問うことが出来ず,かといって「あの人はこうこうだから,出火した」と言ってしまうと,いろいろ問題になることがあります。 また,火災の損害も関係します。火災に関する情報を発表する中で,火元責任者や被災者の財産状況がわかってしまうことがあります。こういうことも「個人情報」として,取り扱いが難しいのです。 次に,捜査上の問題です。 火災の場合は,往々にして「放火」や「失火」と言った刑事責任がついて回る場合があります。 こういう時に,警察と消防は捜査の支障にならないように,火災原因の公表を遅らせることがあります。 さらに,係争事案になりそうな場合です。 失火で他人に損害を与えた場合,基本的には「失火ノ責任ニ関スル法律」という民法特例法で,その責めは負わないということになっています。しかし,重大な過失があった場合は特例が適用されません。 このような場合は民事訴訟になる訳ですが,行政としては「民事不介入」の原則があるため,どちらかに有利(不利)になるような情報は外部に出せない(出さない)のです。 さらに,訴訟にならずとも,近隣者同士でつまらない噂を流しあったりすることもあり,消防や警察は非常に気を遣います。 ということで,火災原因は簡単に公表しません。 テレビ報道で流れるのも,警察発表が多く,それも「○○の可能性も含めて捜査(調査)している」と言うのですが,報道機関は「○○の疑いで捜査」と言うのです。 ちょっとした言葉の使い方で,大きく印象が違いますよね。 火災原因を知りたいのであれば,100%確実ではありませんが次のような方法があります。 「公文書公開条例に基づく情報公開請求」というものです。 但し,これも行政側で「個人情報として公開できない」と判断されれば,全面非公開又は一部非公開(いわゆる「黒塗り開示」)となります。 消防署に身分を明かして申し出られても,その場では一切回答しないでしょう。 公文書公開手続きでも,市役所か消防本部の担当部門に事前に申し出て「情報開示されるかどうか」を聞いてから請求するほうが良いでしょうね。 その時点で「無理ですよ」と言われた場合は,諦めてください。
ネット情報より参照 最初に,…
2024/05/07 16:35
ネット情報より参照 最初に,近火で大変な目に遭われたこと,お見舞い申し上げます。 さて,火災原因の公表についてですが,他の方の回答にもありますが,現在は色々な制約で,なかなか発表しないのが現状です。 まず,消防が言ったように「個人情報にあたる」という問題点です。 出火原因については色々なものがあります。その中には,火元責任者等のセンシティブな原因もあると言うことです。 例えば,高齢者が認知症で火気の危険性について十分な判断が出来ないような状態であったとか,精神的に不安定であったために,火の取り扱いに問題があったりした場合です。 こういった場合は,なかなか責任を問うことが出来ず,かといって「あの人はこうこうだから,出火した」と言ってしまうと,いろいろ問題になることがあります。 また,火災の損害も関係します。火災に関する情報を発表する中で,火元責任者や被災者の財産状況がわかってしまうことがあります。こういうことも「個人情報」として,取り扱いが難しいのです。 次に,捜査上の問題です。 火災の場合は,往々にして「放火」や「失火」と言った刑事責任がついて回る場合があります。 こういう時に,警察と消防は捜査の支障にならないように,火災原因の公表を遅らせることがあります。 さらに,係争事案になりそうな場合です。 失火で他人に損害を与えた場合,基本的には「失火ノ責任ニ関スル法律」という民法特例法で,その責めは負わないということになっています。しかし,重大な過失があった場合は特例が適用されません。 このような場合は民事訴訟になる訳ですが,行政としては「民事不介入」の原則があるため,どちらかに有利(不利)になるような情報は外部に出せない(出さない)のです。 さらに,訴訟にならずとも,近隣者同士でつまらない噂を流しあったりすることもあり,消防や警察は非常に気を遣います。 ということで,火災原因は簡単に公表しません。 テレビ報道で流れるのも,警察発表が多く,それも「○○の可能性も含めて捜査(調査)している」と言うのですが,報道機関は「○○の疑いで捜査」と言うのです。 ちょっとした言葉の使い方で,大きく印象が違いますよね。 火災原因を知りたいのであれば,100%確実ではありませんが次のような方法があります。 「公文書公開条例に基づく情報公開請求」というものです。 但し,これも行政側で「個人情報として公開できない」と判断されれば,全面非公開又は一部非公開(いわゆる「黒塗り開示」)となります。 消防署に身分を明かして申し出られても,その場では一切回答しないでしょう。 公文書公開手続きでも,市役所か消防本部の担当部門に事前に申し出て「情報開示されるかどうか」を聞いてから請求するほうが良いでしょうね。 その時点で「無理ですよ」と言われた場合は,諦めてください。