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日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。 次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。 内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項) 最高裁判所長官の任命(第6条第2項) 憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号) 国会の召集(第7条第2号) 衆議院の解散(第7条第3号) 国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号) 栄典の授与(第7条第7号) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号) 外国の大使及び公使を接受(第7条第9号) 儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう
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憲法改正に反対の方は ・世論調査の日本語の意味ががワカラナイ ・日本国憲法の中身の日本語の意味がワカラナイ ・日本国憲法を公布した後も、GHQが検閲しまくったのもシラナイ。 ・高齢者ばかり
敗戦で今の日本国憲法が公布され…
2024/05/24 10:15
敗戦で今の日本国憲法が公布されるのもな。 切ないもんやで。 ホンマなら自浄で作られるべきやのに。 でももしあのまま戦勝国やったら、日本は今も軍国主義でアッホみたいに男性優位やったんやろな。