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タコハイ論争だが、この話しはどうしてもループして登場してしまう部分。 インフラファンドの高い利回りの分配金には、「利益分配金」と「その他の利益超過分配金」に別れており、この2つを併有していることが多い。 ①「利益分配金」については『配当所得』です。 ②「その他の利益超過分配金」については、全額が出資総額からの分配となり、税務上の「資本の払戻し」に該当します。 SBIの記載にもありますが、資本の払戻があった日(配当支払の効力発生日)において保有している株式は、所得税法施行令第114条の規定に基づき、純資産減少割合に応じて資本の払戻部分に相当する額について、株式の取得価額を修正(減額)しなければならないこととされたおり、特定口座内で保有されていた株式取得価額の修正(減額)、税法に基づき取得価額の調整を行うとしています。この取得価格が知らないうちに減価してしまう部分がタコ配的だと誤解されています。 自分のインフラファンドも決算後に、いつの間にか取得価格が減価しているようです。分かりずらい話だ。
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金融商品取引法施行令なんで金融庁なんじゃないですかね
ストップ安にもさせない。何故な…
2024/05/16 10:25
ストップ安にもさせない。何故なら空売り規制が入るから。 5万株まで。 10%以内で空売る。 金融商品取引法施行令のルールの中で行っているでしょ?文句ある?とモル癌は言っている。 空売りによって株価を意図的に下落させて利益を得ようとする行為や、株価の下落を加速させるような行為を防ぐための規則や制限のこと。 当該規制は「金融商品取引法施行令」等の下で定められ、2013年11月5日から新ルールが適用されている。 51単元以上の新規売り注文の場合、相場下落局面において、以前は現在値よりも高い価格でしか空売りができなかったが、 新ルールでは、大幅下落時を除き、現在値より低い価格でも空売りが可能になった。ただし、株価が前日終値から10%以上、下落した場合には価格規制が適用され、51単元以上の新規売り注文の場合、現在値よりも高い指値で注文をする必要がある。 また、ポジション報告・公表制度に基づいて、発行済み株式総数の原則0.2%以上の空売りポジションの保有者は、証券会社を通じて取引所への報告が義務付けられている。ポジションが0.5%以上の場合、取引所は報告を公表する。