検索結果
-
>AI学習防止フィルタ あの学習拒否技術は特許案件じゃなかったかな… たぶん、クリスタに積むのはそういう背景で難しい気がする いろいろ試してみたらjpg程度の劣化もある(微細なノイズを付与して学習されないようにする技術のため)みたいだから、学習されるほどのクオリティを描く絵描きは、学習されるかクオリティかでトレードオフを強いられるのもる そして、学習技術の向上によって昔の著作権保護のコピーガードと同じでイタチゴッコになるだろうから、一時的な話題性はあるが長い目で見るとスゲー微妙だと思う 株価の変動に寄与するほどのものではないと思う
-
AI発明の新技術、特許と認めず 東京地裁「人間に限定」 じゃあ、AIが描いた絵や書いた小説も著作権フリーってことか
-
日本における肖像権(しょうぞうけん)は自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利である。 日本の実定法において、肖像権の明文規定は存在しない(不文法)。肖像権はプライバシー権の一種とされている。 刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。なお、自らでSNS上に投稿などをした画像等には反映されない。 原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は、肖像権の侵害が認められる場合がある。 競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件)。 この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある。 著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお1970年(昭和45年)まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた。
-
建物や乗り物を撮影するには持ち主の許可は必要か? A. 公道上や空など、敷地の外から撮影する場合は許可は不要です。 建物や乗り物、動物などの「物」の持ち主には、無断でその「物」を撮影することを禁止する権利(物のパブリシティ権)があるかどうか。 最高裁でそのような権利の存在を明確に否定されています。 したがって、建物や乗り物のほか、動物など、あらゆる「物」を撮影する際には、基本的に持ち主の許可を得る必要はありません。 Q. 建物が著作物でも撮影・映像使用できるか? A. 通常の建物と同様、自由に撮影・映像使用が可能です。 東京タワーや六本木ヒルズ、東京ドームのように極めてユニークな建造物については、「著作物」とみなされることがあります。 こうした「建物の著作物」でも、完成した建物の外観を撮影したり、映像に使用することは、著作権法上自由に許されています。 ただし、注意しなければいけない点がいくつかあります。 ・建物や乗り物の壁面にキャラクターが描かれている場合、そのキャラクター自体の著作権を侵害する可能性があるため、別途の配慮が必要になります。
有名人でも一般人でも 番組の…
2024/05/24 20:18
有名人でも一般人でも 番組のキャプであろうと写真は 撮影/権利者/事務所などの許可なく 流用/無断転載した場合、 肖像権/著作権侵害ですからね... 今話題の著名人の写真無断使用した詐欺広告と やっていることは同様で... 虚栄心からなのか、見栄なのか メディアを知らずして 雑誌/TVにでてるらしい自称プロは 何かコメを書くにも 自分で描くなり、撮るなりもせず、 他所からパクらないと出来ないようです...ね...