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法律用語が難しいのはたぶん拡大解釈対策だと思う。 >第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の4戦力は、これを保持しない。 もうあんまりわすれちまったけど、たとえば憲法第9条2項は拡大解釈され、自衛隊を容認し戦闘地域に派遣されている。こういうのを許さないためにより厳密な表現を用いているんだと思う。
日本国憲法第9条 日本国…
2024/05/28 00:35
日本国憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。