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株式の分割手続きは、株主総会の普通決議または取締役会設置会社においては取締役会の決議によって行うことができます。 株式分割で臨時の株主総会の招集は受けた事がない気がする。
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やっぱり、ここでも 会社法を読んだこともないのが露呈している(笑) 第183条【株式の分割】 ① 株式会社は、株式の分割をすることができる。 ② 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日 二 株式の分割がその効力を生ずる日 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
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住友銀行は取締役会設置会社なので取締役会で決議すれば足ります。 分割しても、株主持ち分が変化しない→株主の了解は必要としないという会社法の考え方。
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えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど… お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ? 一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね // 引用1)BUSINESS LAWYERS 株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説 URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161 前略 2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。 なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。 適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。 後略 // 引用2)ニッセイ基礎研究所 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求 URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli 前略 ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。 後略
おっしゃるとおり、会社法第18…
2024/05/14 08:18
おっしゃるとおり、会社法第183条に基づき、株式分割は取締役会設置会社では取締役会決議で可能ですね。 ただし、SMFGの定款第7条によると普通株式に係る発行可能株式数は30億株で、現在の発行済株式総数は約13億株です。 したがって、2分割なら取締役会決議のみで可能ですが、3分割や4分割以上なら株主総会において発行可能株式数を増加させる決議が必要です。