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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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公職選挙法違反でつばさの党、 警視庁によりヤジで逮捕! おいおい、 自民党による80億の裏金のが悪質度高いやろ😡 国家権力がこれじゃどうにもならんわ
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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もしこれが自民党推薦ならもれなく官報機密費から選挙資金援助。 公職選挙法に違反してるのにいまだに動かん警察24時、警視庁に怒りしかない😡
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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7月の都知事選 2番じゃダメなんですか? 今回望み通り 2番です(残念ながら) でも あの人が 3期目を迎えますが 学歴詐称で 公職選挙法違反で ・・・
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立憲民主党の梅谷議員は酒を有権者に配り 公職選挙法違反なのに 日本のマスコミは、ほとんど報道しない しかし、日本のマスコミが大騒ぎして報道した ・つばさの党(黒川、根本、杉田)は公職選挙法違反で逮捕 ・自民党の柿沢議員は、公職選挙法違反で逮捕 *検察は、日本のマスコミが大騒ぎしないと逮捕しないのですか?
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公職選挙法で金で買った学歴など載せたらダメに決まってる 立派な詐称
蓮舫氏を東京地検に告発へ きょ…
2024/05/30 12:19
蓮舫氏を東京地検に告発へ きょう「二重国籍問題」で市民団体代表ら 2016/10/28 民進党の蓮舫代表の日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題で、市民団体「愛国女性のつどい花時計」の岡真樹子代表らが28日午後、国籍を選択する義務を怠り、参院選で虚偽の事実を公表したとする国籍法違反と公職選挙法違反の罪で、蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出することが分かった。この問題で蓮舫氏に対する告発が明らかになるのは初めて。 告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、選択の宣言をした今月7日まで怠った。 また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。 岡代表らは告発状で「本来であればこの事実(蓮舫氏の二重国籍)を知った有権者の投票による当選はなかった可能性が十分あり、当時の選挙管理委員会と有権者を欺いた」と主張している。