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大人の事情 「増担保規制(ましたんぽきせい)」とは、信用取引が過熱するのを抑える規制です。具体的には、信用取引の際に証券会社へ差し入れる「委託保証金※1」と呼ばれる担保を、通常の30%よりも高く設定します。“担保の金額を増やす規制”なので、略して増担保規制と呼ばれます。 ※1 委託保証金は、現金だけでなく、株式や債券を差し入れることもできます。 増担保規制は、次の4段階でおこなわれ、各段階に委託保証金率が設定されています。第1次措置では抑え込めないほど信用取引が過熱したときに、第2次措置、第3次措置の順に規制がきびしくなります。 措置委託保証金率第1次措置委託保証金率50% (うち、現金保証金分20%)第2次措置委託保証金率70% (うち、現金保証金分40%)第3次措置委託保証金率90% (うち、現金保証金分60%)第4次措置新規の信用買い禁止 それぞれの措置について、かんたんに説明します。第1次措置では、委託保証金率が50%に引き上げられます。つまり、100万円の信用買いをおこなう場合は「50万円」の保証金が必要になります。同じように、第2次措置では70万円、第3次措置では90万円の保証金が必要です。 それでも抑えきれない場合は、第4次措置が取られて、新規で信用買いできなくなります。信用買いが禁止された銘柄には、証券会社の銘柄個別ページで「新規買停止」などと書かれています。このほか、証券会社が独自に委託保証金率を引き上げることがあるので、株価が急上昇し続けている銘柄を取引する際には、注意が必要です。 増担保規制が用意されている理由は、投資家を守るためです。信用取引によって株価が急激に上がった銘柄は、その後に一気に下がることがあります。急激に株価が下がれば、大損する投資家が出てくるかもしれません。だからこそ、信用取引で過熱感のある銘柄に増担保規制をかけ、投資家に注意を促して守ろうとしているのです。
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増担を気にして売り崩してる機関投資家??? 機関投資家も増担関係あるのかな? 過熱した取引を規制する増担保規制とは 増担保規制は、相場への過熱を抑えるために行われる信用取引規制のひとつで、信用取引の残高が大きくなりすぎた場合に行われます。例えば、東京証券取引所などが所属する日本取引所グループ(JPX)は、信用取引のガイドラインに抵触する場合、該当銘柄の取引に増担保規制を実施します。 信用取引を行う場合は、通常30%の委託証拠金(委託保証金ともいいます)が必要です。増担保規制では、この割合(委託保証金率)が50〜70%に引き上げられる、もしくは委託証拠金の中の現金の割合に20〜40%が求められます。このことによって、投資家の証拠金負担が大きくなるため、過剰な信用取引を抑えることができるのです。また、増担保規制は証券取引所が発するだけでなく、証券会社が独自に行う場合もあります。 なお、増担保規制は規制実施後の新規の建玉が対象となるため、以前から保有している建玉に対しては通常通りの保証金率となります。
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フルレバとまではいかないが現物は100万未満で保証金ガチ勢の35%くらいの保証金率から開放 明日は穏やかに過ごせそうだ・・
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今晩は 私はじっくりじっくり調べマスターして開始しました 先ずは現物売買をきちんとマスターして 株取引の仕組み、追加保証金率、追証、2階建ての危険性、強制決済等を人に説明出来る能を身に付けないと多分地獄みます 因みに私はDisco以外では稀に空売りもしますが🇺🇸株は絶対に信用売致しません 値幅無制限ですから
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無理にしなくても、保証金率追い込まれ、落ちます。
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でしたらバイシンさんの様に 現物宝地 余剰資金の半分以下位を信用口座に入れて 保証金率50%を割らない範囲で買える株を信用売買されては? 万一下落したら即損切りするか 戻すと思われるならば様子見して 保証金率が30%台に入りそうならば資金追加です
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あり得ないね 損切りしたり急騰しない限り 利益から税金引かれる訳だから元金は減ることはないな 但し、ノンホル再仕込み時に急騰(買いの場合)しない限りは買えなくなるはずが無い 居るとしたら保証金率ギリギリで回している奴 そんなん経験する奴は退場予備軍 信用資金の半分以上使わないルール等ない奴
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具体的に保証金率が幾らになるかです 2階建て(担保)にしないで保証金率が60から70%位あればまあ安心でしょう
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その前に 火に入る夏の🦆集め中 弱火で煮込み保証金率と言う名の出汁を出し尽くす 下げても現物ホルダーさんばかりで腹は痛まない
増担保規制で株が上がることはあ…
2024/05/28 17:38
増担保規制で株が上がることはありますか? 増担保規制 (ましたんぽきせい) 信用取引の規制のひとつ。株式の信用取引を行う場合には委託保証金が必要ですが、これが通常よりも多く必要となるのが増担保規制です。東京証券取引所では、信用取引の利用が過度となった場合、新規の信用取引の利用を抑制するために委託保証金率の引き上げなどを行うことで相場の過熱感を冷まします。増担保規制は、日々公表銘柄の中から取引所が定めるガイドラインに抵触した銘柄です。また、取引所が定める増担保規制が解除されるためのガイドラインが存在します。 ワンポイント 一般的に、増担保規制に指定された銘柄は、信用取引に必要な資金が大きくなることで新規の買いが入りづらくなります。そのため、増担保規制をきっかけに株価が値下がりすることは珍しくありません。一方、増担保規制が解除された銘柄には、新規の買いが増え、株価が上昇するケースも見受けられます。もちろん、株価の変動理由は多岐にわたりますので、実際に投資する場合には、様々な角度からの検証が必要です。