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これを本気で言っているなら想像力が無さすぎる >ちなみに定点、継続観測でも観測場所は依頼者によるので需要は被らないですね。 印象操作はどっちかな?
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弁護士は弁護のしようもない加害者でも 依頼者のために無理やりでも弁護する仕事やから、加害者の同胞の為に一肌脱いでいてもそんなに変わらないけど、検事や裁判官でそれをやられると司法制度は終わりやな。
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研究名称 :TMS-008 の健康成人男性を対象とした第Ⅰ相単回投与用量漸増試験 治験依頼者 :株式会社ティムス 治験審査委員会(IRB) :東京大学医学部附属病院治験審査委員会 対象疾患 :急性腎障害 対象被験者 :健康成人男性 予定被験者数 :40 名 症例登録開始予定日 :2024 年5月 29 日 実施期間終了日 :2025 年2月 28 日 jRCT 番号 :jRCT2031240084 URL :https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCT2031240084 。
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連続嘘つきマイケル・コーエンの証言後、気合の入ったトランプ大統領がマーチャンの緘口令を巧みに回避 (ビデオ) クリスティーナ・ライラ著 2024 年 5月13 日 午後 5 時 40 分 トランプ大統領は月曜午後、連続嘘つきマイケル・コーエン被告が「口止め料」裁判で証言したことを受けてメディアに演説した。 有罪判決を受けた偽証者マイケル・コーエン氏は月曜日、ニューヨーク市で行われたトランプ氏に対するアルビン・ブラッグ氏の「口止め料」法廷で証人台に立った。 マイケル・コーエンは、彼と当時のクライアントであるドナルド・トランプとの間で録音した秘密の録音の音声を再生した。弁護士と依頼者の特権は、ドナルド・トランプを除くすべてのアメリカ人の権利です。 トランプ大統領はダニエルさんを黙らせ、二人の不倫疑惑に関する記事がナショナル・エンクワイアラー紙に掲載されるのを阻止する目的で、当時の弁護士マイケル・コーエンを通じてダニエルさんに「口止め料」を支払ったと非難されている。 マンハッタン地方検事のアルビン・ブラッグ氏は、ストーミー・ダニエルズ氏の「口止め料」取引に関連した34件の重罪でトランプ氏を起訴した。 コーエン氏は月曜日、ストーミー・ダニエルズへの支払いは自腹だったと証言した。コーエン氏はホームエクイティ信用枠(HELOC)を利用して、ストーミー氏に13万ドルを支払った。 トランプ大統領はまたしても巧妙なトリックを使って、フアン・メルチャン判事の緘口令を回避した。彼は他の人を引用したり、新聞の切り抜きを読んだりしました。 トランプ大統領はJDバンス上院議員の言葉を引用し、「ああ、JDバンス、あの法廷で起こっていることは民主主義に対する脅威であり、有権者を説得する代わりに政敵を訴追できる国などあり得ない」と語った。 次にトランプ大統領はアイオワ州司法長官の言葉を引用し、「自由世界の次の指導者が誰になるかはアメリカ国民に決めてもらいましょう」と語った。 https://twitter.com/i/status/1790121074052460607
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私も最初はそう思っていたのですが、生存者がどちらの群か分からない、と言っているのでCRも分析不可ではないでしょうか。(どちらの群の患者さんが完全奏効したのか、を特定しないといけないということですよね。でもそれができるのであれば、生存者の分析もできるはず) また、そもそもデータの分析について知らないので詳しい方に教えて頂きたいのですが、治験依頼者がパッと情報集めて分析可能なのか疑問もあります。分析結果の改ざんや治験途中の患者さんへの情報漏洩リスクもあることを考えると、第三者機関を用意して機密下で分析するのかなと考えてました。そうすると、やはり正式にカットオフをすると決めない限りは、細かいデータは把握できないのかなと考えてました。
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依頼者もカタギではないな。 一般の人の場合は自分個人でやるし。
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日本における肖像権(しょうぞうけん)は自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利である。 日本の実定法において、肖像権の明文規定は存在しない(不文法)。肖像権はプライバシー権の一種とされている。 刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。なお、自らでSNS上に投稿などをした画像等には反映されない。 原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は、肖像権の侵害が認められる場合がある。 競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件)。 この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある。 著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお1970年(昭和45年)まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた。
新たに公開された動議により、ト…
2024/05/29 09:10
新たに公開された動議により、トランプ氏の側近(弁護士?)がジャック・スミスの機密文書事件で政府側の協力証人になることに同意したことが判明 クリスティーナ・ライラ 2024年5月28日午後7時 新たに開示された動議は、トランプ大統領に対するジャック・スミス氏の機密文書訴訟で、トランプ氏の側近の誰か、おそらく弁護士が米国政府の協力者となることに同意したことを確認している。 政府との協力協定への言及は、トランプ大統領の共同被告であるウォルト・ナウタ氏が提出した動議の中で言及されていた。 トランプ大統領の係員として働き、マール・ア・ラゴで個人スタッフとして働いていた元ホワイトハウス職員で海軍の退役軍人であるウォルト・ナウタ氏が 昨年トランプ大統領とともに起訴されたことを思い出して欲しい。 以前の裁判所の書類では、トランプ大統領と弁護士・依頼者間の秘匿特権関係にある弁護士が司法省への情報提供者として活動することを提案していたことが明らかになった。 すでに報道されているように、今月初めに開示されたウォルト・ナウタに対する捜索令状に関する弁護側の動議では、トランプ大統領と弁護士・依頼者秘匿特権の関係にある弁護士が、特別検察官ジャック・スミスの機密文書事件で覆面情報提供者として活動することを提案していたことが明らかになった。 今月初めに提出された申し立てによると、トランプ氏の弁護士がジャック・スミス氏の機密文書事件の秘密情報提供者/情報源として活動するよう依頼された。 「供述者は、トランプ大統領の政敵として活動していた[編集済み]に関する情報を隠していた。その中には、トランプ大統領と弁護士・依頼者秘匿特権の関係にあり、その後[編集済み]と並行して秘密裏に活動することを提案した弁護士も含まれていた。」 弁護側の申し立てでは、宣誓供述書提出者は「弁護士と依頼者の間の不法行為を証拠の根拠として利用したが、SCOは不適切に収集した情報を捜索令状の正当化や第三者に対する証拠として利用することはできない」と主張した。 キャノン氏は今月初め、 特別検察官が証拠改ざんを認めたことを受けて、トランプ氏に対するジャック・スミス氏の機密文書裁判を無期限延期した 。