検索結果
-
外為8時30分 円相場が下落 157円近辺 米金利上昇で- 日本経済新聞 8:57 欧州極右会派ID、ドイツAfDを除籍 躍進予測につまずき- 日本経済新聞 8:58更新
-
>え! そうなの! >5月いっぱい、部会やらないの? 応援団幹部がそんなことを知らないなんて⁈ 最近の応援団は各会派ともコメントが雑になっているような気がします。
-
岸田総理、旧文通費「指示している 以上は共通のルールとりまとめる」 5月20日 TBS NEWSDIG 岸田総理は、いわゆる旧文書通信 交通滞在費の使いみちや公開の あり方について各党・会派間で議論 を再開するよう指示しているとした うえで、「指示をしている以上は、 各党・会派で共通のルールを取り まとめ、残る改革を着実に進めて いく考えだ」と語りました。 これまでも今の国会で結論を出す 考えを表明していて、改めて強い 意欲を示した格好です。 衆議院の予算委員会で公明党の 中川康洋衆院議員の質問に答え ました。 **************** 岸田の 指示している。。。は、自分では やる気はないということだ。 大好きなパーティー券の話で 手がいっぱいで、そこまでできる すはずがない! まあ、維新の質問でも同じ話をする だろうね! (笑)
-
■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
-
■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
-
つまりは、れいわ提出の修正案は、政府の補正予算案はゼロになった、 上書きされた、という意味を持ちます。 そして、政府の補正予算のうち、 特別会計の補正予算について「補正を行わないものとする」と記す。 これは政府の特別会計案を認めない、ゼロにするための手続きです。 以上のようにして「政府案をゼロにする」形式で修正案の動議を参議院に提出し、12月1日のツイートにも書いたとおり、日本共産党にも事前に趣旨説明を行いました。 もちろん、修正案に賛成か、反対かは、それぞれの会派の考え方であり、自由であることはいうまでもありません。 「政府案をゼロにする」そのものを乱暴だ、ざっくりしているとの批判もあるかと思いますし、百も承知です。 ただ、修正案に対して事実と異なるレッテル張りをする行為に対しては、当然、反論いたしますし、また、緊急時である現在においても使える手段を全て使わず、野党の戦術の幅を縛る流れになりかねないことを、私たちは危惧します。 自公政権の売国棄民政策に対して、あらゆる抵抗手段を検討し、最大限やっていく。これが、れいわ新選組の闘い方であることは今後も変わりません。 https://x.com/yamamototaro0/status/1731884168118943970?s=46&t=gGyV4xwzvkz00GQ1ypWQsg ❹ 誤字指摘 誤)「政府の統一見解は、「内閣の予算提案権を侵害しない範囲内において可能」とし、項の新設やその内容が全く変わってしまうような習性は問題があるとして限界があるとの説によっているが、」 正)「政府の統一見解は、「内閣の予算提案権を侵害しない範囲内において可能」とし、項の新設やその内容が全く変わってしまうような修正は問題があるとして限界があるとの説によっているが、」 ×習性 ⚪︎修正 ということですね。
-
いっぽう参議院では、衆議院で予算案がいったん通過していることから、編成替えはできません。できるのは、衆院通過予算に対する「修正案」の動議を出すことです。この修正動議は会派において予算委員が1人いれば認められます。 注意すべきであるのは、「修正案」とは、それが成立した場合に「修正案を反映した政府案が可決する」案を意味しますので、「修正案」そのものに「政府案をゼロにする」を含めておかなければなりません。そうしなければ、万博予算や防衛予算を是認したことになってしまいます。私たちは「政府案をゼロにできる」ことを必要条件として、修正案が手続き的に可能かを調査しました。 予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。他には「平成24年補正予算案」(参議院)があり、これは「部分修正」形式でした。 では、憲法解釈上、「上書き修正(全とっかえ)」はどう評価されるか。政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。以下お二人の憲法学者の著書から引用します。 まず、『憲法』(佐藤幸治)は、著名な憲法学者の基本書ですが、国会の予算修正権に限界はないとの立場を採っています。 (『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略) 国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。 (引用終わり) ❷
-
れいわ新選組が参議院で出した補正予算「修正案」が物議をかもしているようです。 私たちとしては、「修正案」を他党(日本共産党)に「政府の補正予算案をそのまま是認」するものだと言われたので、「そうではない」と根拠を示してリアクションしました。(12月1日、山本太郎のTwitter(X)アカウントにて。 x.com/yamamototaro0/… ) そうすると、Twitter上では、次は「れいわの修正案は、形式を満たしていない」「手続き的に問題」という、次の論点に向かっているように思います。 「政府案をそのまま是認」という言いがかりは日本共産党や「しんぶん赤旗」は現時点で訂正されないままのようですが、それを論点として持ち出す流れはほぼ終わったようですので、その点、良かったと思います。 マニアしか知らない国会の仕組みが、このような物議によって国会の外に明らかにされ、野党の戦術のあり方が前向きに検討されるとしたら、良いことだと思います。 もう少し、れいわ新選組が参議院で政府の補正予算案にどう対抗しようとしたかを、説明します。 10月から始まった臨時国会からは、れいわ新選組は衆議院の予算委員会の席を失いました。参議院の予算委員会の席が、1つあります。 そこで、政府の防衛予算増を認めない、万博予算を認めない。政府の悪質な補正予算案そのものを認めない。という大前提を守りつつ、消費税廃止や一律給付など緊急対策の提案をするための戦術について、私たちは数週間検討しました。 衆議院の場合には、もちろん修正案も出せますが、各会派は通例、「予算の編成替え」動議というものを出します。「編成替え」とは政府の予算案に対する修正案と異なり「政府提出の予算を一旦撤回し、政府に再編成を求める」というものです。つまり「政府は、一旦白紙撤回し、野党の意見を踏まえた予算を出し直せ」というものであり、政府案を細目にわたり修正するものではありません。いわば野党にざっくりとした「ダメ出し」権があり、各会派はそれを活用しています。 れいわ新選組も、衆議院で予算委員の席がある期間中は毎回「編成替え」動議を提出していました。予算額を明記して提出する最も具体的な部類の動議だったと認識しています。 ❶
-
ご指摘ありがとうございます。まさに日本語の問題なので、私の中では 既定路線→既に決まっている方針 蓋然性→確実性の度合い なので、 一回ひっくり返った以上は既定路線とは言い難いけど、世の流れ(医療DX化)やサスメドの扱われ方(政党会派の勉強会への参加など)を踏まえると、保険収載の流れなのは蓋然性が高い。 ・・・という文意のつもりです。誤解をうんだのなら申し訳ないです。
エアバス、日本に初の研究拠点 …
2024/05/24 10:12
エアバス、日本に初の研究拠点 新素材 脱炭素開発- 日本経済新聞 10:09 欧州議会の極右会派、ドイツAfDを除籍 支持拡大に痛手- 日本経済新聞 10:07更新 国際司法裁、メキシコの訴え却下 大使館の文書保全求め- 日本経済新聞 10:02更新