検索結果
-
風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
-
> 総会で聞きましょう。教えてくれるかは?ですが、建設業にいましたので、安易に想像ができます。不動産業にもおりましたので、確実ではありませんが、確率は高い様に考えております。 都内の一等地賃貸物件を建てるのに採算が取れるまで100年もかかるビルを建てるとはとても思えません。(実家の近所です) 100年以上かかると言う事は表面利回り1%以下の新築物件という事になりますよね。 仮に10億で建てた物件として表面利回り年間1000万円以下の賃貸ビルと言う事になります。 仮にも東証に上場している会社が表面利回り1%にも満たない賃貸ビルを建てるとはとても思えないのですが。
-
風説の流布とは、虚偽の情報を流して有価証券の価格を変動させる目的で行われる行為で、金融商品取引法により禁止されています。この法律に違反すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処される。
-
どっこい どっこいのサイバーダインは とっくの昔に(2021年)資本金1000万円だ DLEも1000万円以下にすべきだった 赤字でも(法人税7万円)
-
相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。 もういつどこで誰に殺されても不思議じゃないくらい恨まれてるよねこの株価操作してる機関の人
-
相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。 普通に犯罪ですもんね
-
相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。 早く逮捕されちゃえばいいのに
-
この海好きとかいうのこの2件しか投稿してないし、それで即I love curryriceが「本物の天才投資家」とか吹いてるの怪しすぎるし ガチの不公正取引で通報お縄案件じゃねこれ 不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかけられ(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。 なお、法人にあたっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して7億円以下の罰金がかけられます【207条1項1号】。また、損害賠償責任を課す規程もあります【160条】。
-
公務員にしたところが、ピンキリ 年収2000万円、退職金5000万円以上もらう層から年収700万円、退職金1000万円以下の層までいます 平均で3000万円はどうかな? > ホームレス級まで統計に入って居る > 公務員の平均なら3000万円以上
エバラ否定後に風説を引用投稿す…
2024/05/31 17:53
エバラ否定後に風説を引用投稿する様では故意犯と言う事に成るな。 よく読んどけ馬化が。 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。