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ここなぜ、こんなに株価高いの? 怖いね。 そろそろ逮捕かな。 >>> 相場操縦、2審も実刑 デイトレーダーの男に福岡高裁判決 2013年1月25日 12:33 (2013年1月25日 13:29更新) インターネットの株取引で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法違反(相場操縦)など4つの罪に問われた福岡のデイトレーダーで元IT関連会社社長、松永寛之被告(29)の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。古田浩裁判長は、懲役3年、罰金300万円とした一審・福岡地裁判決を支持、松永被告の控訴を棄却した。追徴金も一審通り約1億8700万円。 判決理由で古田裁判長は「詐欺などの手段で多数の借名口座を設けて繰り返し相場操縦などを行い、莫大な不正な利得を入手した」と指摘。「度重なる証券会社からの警告や取引停止処分までも無視して取引を続けた情状は極めて悪く、実刑はやむを得ない」と述べた。 判決によると、松永被告は2007~10年、8回にわたり、自分や他人名義の口座を用い「見せ玉」などの手口で3銘柄の株価を不正につり上げ、計約120万株を約1億8700万円で売り抜けた。株取引で得た約220万円の利益を含む資金を他人名義の銀行口座に移して隠した。 松永被告側は控訴審で「財産を隠す意図はなく、実刑判決は重すぎる」と主張していたが、判決は「証券取引決済の専用口座から銀行口座に振り込んだことで、流動性のある資金となり、犯罪収益などの発覚や追及を困難にさせた」とした。
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相場操縦、2審も実刑 デイトレーダーの男に福岡高裁判決 2013年1月25日 12:33 (2013年1月25日 13:29更新) インターネットの株取引で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法違反(相場操縦)など4つの罪に問われた福岡のデイトレーダーで元IT関連会社社長、松永寛之被告(29)の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。古田浩裁判長は、懲役3年、罰金300万円とした一審・福岡地裁判決を支持、松永被告の控訴を棄却した。追徴金も一審通り約1億8700万円。 判決理由で古田裁判長は「詐欺などの手段で多数の借名口座を設けて繰り返し相場操縦などを行い、莫大な不正な利得を入手した」と指摘。「度重なる証券会社からの警告や取引停止処分までも無視して取引を続けた情状は極めて悪く、実刑はやむを得ない」と述べた。 判決によると、松永被告は2007~10年、8回にわたり、自分や他人名義の口座を用い「見せ玉」などの手口で3銘柄の株価を不正につり上げ、計約120万株を約1億8700万円で売り抜けた。株取引で得た約220万円の利益を含む資金を他人名義の銀行口座に移して隠した。 松永被告側は控訴審で「財産を隠す意図はなく、実刑判決は重すぎる」と主張していたが、判決は「証券取引決済の専用口座から銀行口座に振り込んだことで、流動性のある資金となり、犯罪収益などの発覚や追及を困難にさせた」とした。
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インターネットの株取引で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法違反(相場操縦)など4つの罪に問われた福岡のデイトレーダーで元IT関連会社社長、松永寛之被告(29)の控訴審判決が福岡高裁であった。古田浩裁判長は、懲役3年、罰金300万円とした一審・福岡地裁判決を支持、松永被告の控訴を棄却した。追徴金も一審通り約1億8700万円。 判決理由で古田裁判長は「詐欺などの手段で多数の借名口座を設けて繰り返し相場操縦などを行い、莫大な不正な利得を入手した」と指摘。「度重なる証券会社からの警告や取引停止処分までも無視して取引を続けた情状は極めて悪く、実刑はやむを得ない」と述べた。 判決によると、松永被告8回にわたり、自分や他人名義の口座を用い「見せ玉」などの手口で3銘柄の株価を不正につり上げ、計約120万株を約1億8700万円で売り抜けた。株取引で得た約220万円の利益を含む資金を他人名義の銀行口座に移して隠した。 松永被告側は控訴審で「財産を隠す意図はなく、実刑判決は重すぎる」と主張していたが、判決は「証券取引決済の専用口座から銀行口座に振り込んだことで、流動性のある資金となり、犯罪収益などの発覚や追及を困難にさせた」とした。 ▼▼相場操縦するダニ 死刑 で 良いわ
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インターネットの株取引で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法違反(相場操縦)など4つの罪に問われた福岡のデイトレーダーで元IT関連会社社長、松永寛之被告(29)の控訴審判決が福岡高裁であった。古田浩裁判長は、懲役3年、罰金300万円とした一審・福岡地裁判決を支持、松永被告の控訴を棄却した。追徴金も一審通り約1億8700万円。 判決理由で古田裁判長は「詐欺などの手段で多数の借名口座を設けて繰り返し相場操縦などを行い、莫大な不正な利得を入手した」と指摘。「度重なる証券会社からの警告や取引停止処分までも無視して取引を続けた情状は極めて悪く、実刑はやむを得ない」と述べた。 判決によると、松永被告8回にわたり、自分や他人名義の口座を用い「見せ玉」などの手口で3銘柄の株価を不正につり上げ、計約120万株を約1億8700万円で売り抜けた。株取引で得た約220万円の利益を含む資金を他人名義の銀行口座に移して隠した。 松永被告側は控訴審で「財産を隠す意図はなく、実刑判決は重すぎる」と主張していたが、判決は「証券取引決済の専用口座から銀行口座に振り込んだことで、流動性のある資金となり、犯罪収益などの発覚や追及を困難にさせた」とした。 相場操縦するダニ 死刑 で 良い
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インターネットの株取引で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法違反(相場操縦)など4つの罪に問われた福岡のデイトレーダーで元IT関連会社社長、松永寛之被告(29)の控訴審判決が福岡高裁であった。古田浩裁判長は、懲役3年、罰金300万円とした一審・福岡地裁判決を支持、松永被告の控訴を棄却した。追徴金も一審通り約1億8700万円。 判決理由で古田裁判長は「詐欺などの手段で多数の借名口座を設けて繰り返し相場操縦などを行い、莫大な不正な利得を入手した」と指摘。「度重なる証券会社からの警告や取引停止処分までも無視して取引を続けた情状は極めて悪く、実刑はやむを得ない」と述べた。 判決によると、松永被告8回にわたり、自分や他人名義の口座を用い「見せ玉」などの手口で3銘柄の株価を不正につり上げ、計約120万株を約1億8700万円で売り抜けた。株取引で得た約220万円の利益を含む資金を他人名義の銀行口座に移して隠した。 松永被告側は控訴審で「財産を隠す意図はなく、実刑判決は重すぎる」と主張していたが、判決は「証券取引決済の専用口座から銀行口座に振り込んだことで、流動性のある資金となり、犯罪収益などの発覚や追及を困難にさせた」とした。 相場操縦するダニ 死刑 で 良い
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統計データの代表値と選挙 …
2024/06/13 22:29
統計データの代表値と選挙 世帯の金融資産額の分布を、棒グラフで考える。 仮に、左右対称な山型に分布している(正規分布)ならば、世帯数が最も多い金融資産額(最頻値 mode)と、ちょうど真ん中の額(中央値、median )と、算術平均額 (平均値 mean)は全て等しくなり、偏差値も、ちょうど半数が50以上になる。 しかし、実際のデータ分布は、てっぺんが左に偏った、右裾が長い、いびつな山型になっている。この場合、上記三者は次の様になる。 最頻値 < 中央値 < 平均値 また、偏差値は平均値を50として計算されるので、過半、おそらくは70パーセントほどの世帯が、偏差値50未満になる。 平均値というものは、小学校から慣れ親しんでいるので、その意味を 「普通。上でも下でもなく、中っくらい。」と捉え易いが、 実は「真ん中よりもかなり上」と解すべき。 そして、 この様ないびつな分布は、選挙にかかる情報入手量についても、同じではないだろうか。 そうであれば、候補者のターゲットは「最頻値」の層になる。 それが、知を以て説くこと能わざる層であるならば、利に働きかけるインセンティブが生まれる気がする。 それが現実の選挙なのかも。 しかし、この様な現実は、決して良いものではない。変えるべき。 現状を受け入れて、利を以て最頻値層にすり寄るのではなく、 知を持って民を導き、有権者全体の情報レベルを上げ、 皆が積極的に選挙に参加する社会をもたらす政治家。 そのような政治家を、心から望んでいます。