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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/17

河野太郎デジタル大臣がXアカウントに交通違反時の書類への押印・拇印は任意なので断って問題ないと投稿。

河野氏は投稿で、「交通違反をした時に、まだ現場で書類に押印または拇印を求められることがあるようですが、いずれも任意ですので断っても問題はありません」と説明。
その上で、「ただし、罰金の支払いなどは任意ではありませんのでお間違えなく」とも注意喚起した。

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刑事裁判では、被告人側は、検察官の提出証拠を認めるか否か(書面であれば同意か不同意か)の選択ができる。
ただし、被告人側が供述書の証拠提出を不同意にしたとしても、検察官は『不利益な事実を承認した供述書』で、『署名・押印のある書面』として、裁判所に証拠採用を求めることができる。

指印等を拒否しても、青切符を受け取って反則金を支払えば、刑事手続きにならずに済むが、
青切符の受け取りまでも拒否すると、刑事事件として動き出す可能性がある。

刑事事件ともなれば前科がついてしまう可能性がうるので、違反した事実があるのであれば、罪を認め、青切符を受け取るのが賢明だ。