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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/16

>>3577

基地
協定の第二条は、日米合同委員会を通じて締結される協定によって、在日米軍の基地が決定されると定める。なお、この「日米合同委員会」は、第二十五条によって設置される協議機関である。

協定の第三条は、アメリカは基地について「設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」としている。

なお、日本国外務省は「米軍基地内といえど日本領土であり、当然合衆国法ではなく日本法の適用対象となる」と主張している。しかしこの主張は、特別司法警察職員ではなく民間人である日本人警備員が敷地内で拳銃・自動小銃を持てる現実(銃刀法の規制が及んでいない)の前に根拠を失っている。そもそも協定の第十六条は日本国の法令を「尊重」するとしているだけで適用は明記されておらず、更にあるときの日本政府の見解では、あるいは実際の運用では、米軍の運用に日本の法令は「一般に」適用されない状況にある。

  • >>3584

    第9条第2項により、連邦政府高官を含む将兵・軍属は出入国審査受審・住民登録の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際してはパトリオット・エクスプレス(軍用飛行場のみを経由するアメリカ空軍チャーター便)や軍港を通じて入境すれば、CIQの対象外(第9条第3項により、旅券が不要。軍人IDカードと辞令があればよい)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。彼らは全員アメリカ国内にいる扱いで、その総人数は“日本の外国人”の統計から除外せざるを得ない。

    軍車両は「軍務」として証明を取れれば、有料道路通行料は日本政府負担となる