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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/16

>>2831

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやく、英語:Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America、昭和35年条約第6号)は、日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本本土に米軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた軍事同盟である。
 条約について
1960年(昭和35年)1月19日、アメリカ合衆国のワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟(にちべいどうめい)の根幹を成す条約である。条約の第6条の規定に従って「日米地位協定」(にちべいちいきょうてい)が締結されている。
 形式的には1951年(昭和26年)に署名され、翌1952年(昭和27年)に発効した旧安保条約を失効させて新たな条約として締約・批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている。この条約に基づき、在日アメリカ軍としてアメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約(しんあんぽじょうやく)などとも言われる。なお、新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)、日米安保条約(にちべいあんぽじょうやく)である。

  • >>3566

    条文

    内容
    (前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。)
    第1条
    国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。
    第2条
    自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。
    第3条
    日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。
    第4条
    (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 2]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる「事前協議」の制度はこの規定とは関係がない。
    第5条
    両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。
    第6条
    在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。
    第7条、第8条、第9条
    他の規定との効力関係、発効条件などを定める。
    第10条
    当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。