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曙ブレーキ工業(株)

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投稿コメント

  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」の事実に対する選択肢は、「問題の確認」と「問題の放置」
    「問題の確認」を選択した「担当者」の判断を否定する「最低評価」は、「問題の放置」を正解としなければ辻褄が合わないが、「問題の放置」が正解であるはずがない
    事実関係を整理すれば「評価」の当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込む事で、
    論点を「休職期限」にすり替え、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」

    「担当者」が主張する「前提の誤り」は「磁性流体とMR流体の特性は同じ」との「上司の認識」
    「前提の誤り」が事実である根拠として「会社側」にしめしているのは「試験結果」「特許(WO2012120842A1等)の記述」等
    「磁性流体」の利用によって実用化された「引き摺り低減技術」を「MR流体」で再現する計画は、「構造の模倣」をしただけでは「流体の特性の違い」で求める成果は得られないことを、「担当者」は事前に予測していた
    「前提の誤り」が存在する以上、「目的達成」が可能となるように「計画の修正」が必要となる

    「上司達」が反論するのなら、「担当者」の主張の「前提となる事実」「判断基準」「結論」の「間違い」「情報の不足」等を指摘すると共に、自身の考える正しい姿を示さなければならなった

    「スラップ訴訟」までに、「上司達」から「磁性流体とMR流体の特性は同じ」以外の「技術的見解」が出てこなかったのは、
    自分達の間違いを自覚して反論を諦めた上で、
    自分達の責任から逃れるための「論点のすり替え」に全力を尽くそうとしていたためと考えている

    「上司達」が何が問題なのかを整理する能力を持たないままに、
    「上司達」が正しい前提で、「上司達」が正しい根拠も無いにも関わらず、上から目線で、
    「担当者の訴えを聞く人いるの?」「担当者の訴えに賛同するなんて信じられない」等のような、頭の悪いやり取りは無かったと信じたい

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  • 明日は反発・・・・!!
    日経先物 +880  20:12

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  • すごくナンピンしたわ

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  • 100円なら1枚買うよ

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  • これ以上、落ちないと思ってた以上に落ちる。スペックが凄い。😅

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  • JISは一般株主に対して株価対策する責任を持ってくれ!!!

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  • いやいや、ここAIでも半導体でもないし。
    なんで?

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  • 売られ過ぎじゃないか?

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  • 今期も増益予想なのに何で赤字の頃の株価になるのだろうか?

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  • 厳しいなあ

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  • さて 今度はどうだ

    イランの戦闘は終結すると思うがまだ時間がかかりそうだな この業界も解決があるまで上昇望めずだな 株価見守るだけ

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」の事実に対する選択肢は、「問題の確認」と「問題の放置」
    「問題の確認」を選択した「担当者」の判断を否定する「最低評価」は、「問題の放置」を正解としなければ辻褄が合わないが、「問題の放置」が正解であるはずがない
    事実関係を整理すれば「評価」の当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込む事で、
    論点を「休職期限」にすり替え、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」

    計画の根幹に関わる「前提の誤り」を放置したままでは、「目的達成」の可能性が極めて低いと言うことは、多くの人が同意できるはず
    「引き摺りの低減」を目指した計画で、計画通りの仕様のはずが「引き摺りの増加」という試験結果を観測することになった場合には、多くの人が計画に問題がある可能性が高いと判断する事になるはず
    「担当者」が「設計仕様の再検証」を行う事は当然のプロセスで、それを「担当者が計画を妨害した」「担当者のせいで計画が遅延した」と考える人は殆どいないはず

    「上司達」がその結論を覆すために行ったのが、「設計仕様の再検証」を「予定外の行動」と呼び変えるという単純な行為
    「設計仕様の再検証」という「目的達成に必要なプロセス」であることが一目瞭然な行動は、この呼び変えで「必要性が不明確な行動」へと印象を変化する事になる
    「目的達成に必要なプロセス」と「最低評価」の組み合わせが間違いだと判断できる人でも、
    行動自体は変化していないはずなのに、「必要性が不明確な行動」と「最低評価」の組み合わせにする事で、評価に疑問を持つことが出来なくなってしまう

    意図的な「論点のすり替え」が無ければ、真逆と言える結論になるようなことは有り得ない
    「会社側」側は明らかに「担当者」を陥れようとしているにも関わらず、部分的に失敗しても責任を追及されることが無いのが「スラップ訴訟」
    「担当者」は分脈の中に紛れ込んだ「予定外の行動」のような「論点のすり替え」の起点を見つけ出せなければ、「会社側」に都合のいい「和解の条件」を受け入れることを強要されることになる、余りにも不公平な状況だったと感じる

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  • yswと言う輩の投稿にはいを押す者の神経が理解出来ないね

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込む事で、
    論点を「休職期限」にすり替え、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」

    「会社側」が「休職期限」を争点に選んで仕掛けた「スラップ訴訟」
    「休職期限」の取り扱いは、「業務起因の労災」と「業務外の要因による休職」で変わる

    「目的達成」の要求と、「前提の誤り」が原因で「目的達成が不可能な計画」の遵守を要求する矛盾
    「目的」と「計画」の齟齬を解消する正規のプロセスである「PDCAサイクル」を否定する「最低評価」
    「報告の当否」によって結論が変わる「評価の再検証」を求める「内部通報」に、「報告の当否確認の拒否」と共に「報告が誤りである前提の結論」を受け入れる事を強要する「コンプライアンス対応」
    明らかに「組織のルール」を無視した対応と「休職」の関係の検証を求める「担当者」の訴えを拒否したのは「会社側」
    「休職」の要因の検証を拒否しておきながら、「スラップ訴訟」の「答弁書」で「業務と休職は無関係」と、根拠の無い不確かな主張をしたのは「会社側」

    これらの、「担当者」側の主張する「会社側」が「組織のルールや法的手続きの原則」を蔑ろにしているとの情報の真偽の検証するまでは、可能性の一つでしかない、
    「担当者が、組織のルールや法的手続きの原則を会社側の詭弁や理不尽な仕組みにすり替えた」との結論も、
    それが成立する前提条件に言及せずに議論の中に紛れ込ませれば、簡単に既成事実化できてしまう

    「予定外の行動は全て計画に不要な行動」「連携ミスは改善の必要が無い」「暴言が無ければ評価は正当」「目的達成に反する指示も指揮命令権の範囲」等、
    「報告の当否確認の拒否」に利用されたのも、同様の手法によるものと考えられる
    この様な「詭弁」によって「担当者」を陥れても、「会社側」は誰一人責任を取ることが無い「理不尽な仕組み」は、改められなければならないと考える

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  • yswまだいたの?
    もう誰もまともに読む人いないでしょ

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「計画の前提の誤り」に対して、「前提の再検証」「計画の影響確認」を行い、その結果を「報告」するという「業務遂行プロセス」を否定したのが、
    「報告」を「予定外の行動」と呼び、計画を妨害する行為とした「上司達」の評価

    「前提の誤り」が事実である場合、
    自身の「技術的見解の正しさ」に固執するあまり、「試験結果」等の「客観的情報」に向き合うことが出来なかったのは「上司達」
    「前提の誤り」に関する「技術的見解」を報告する「担当者との協調」が出来なかったのも「上司達」
    「前提の誤り」があれば「業務遂行プロセス」に問題が生じるのも当然で、その責任は「前提の誤り」に向き合うことが出来ない「上司達」にある

    「前提の誤りの報告」を「予定外の行動」として否定する「最低評価」を認めれば、
    「報告」があっても「技術的課題」を理解出来ない「上司達」に付き合って、永久に目的を達成出来ない状況を受け入れなければならなくなる

    「上司」が「報告」の存在を認めた上で、「上司の技術的見解の確認」を優先する指示を行う場合に、「担当者」が指示に従わないのなら「協調性に問題がある」と評価するべき
    ただし、「報告」も正しく評価されなければならない
    実際の「上司」の対応は、「報告」を「妄想」とよび、それでも「上司」の指示に従う事を受け入れた「担当者」に、「前提の誤り」を起因とする失敗の責任を転嫁しただけだった

    「前提の誤り」が事実である場合、「上司」に問題がある事になる
    ところが、その検証を行うことを拒否しながら、「自分達」には問題が無いとの主張と共に、
    「自身の技術的見解の正しさに固執するあまり、組織人としての協調性や業務遂行プロセスに問題が生じた」とすると、
    聞く人は、「問題を起こした側」を「発言者が対立している相手」だと補完してしまう「論点先取」の構造になっている

    このように、「加害者」が第三者を惑わせて責任を転嫁することは比較的容易に出来る
    一方で「被害者」は、隠された「前提条件」を見つけ出し、その問題点を指摘出来なければ、それが既成事実化する
    「詭弁」の証明に成功したとしても、「聞く人」が勝手に勘違いしただけで「自分」は嘘を付いていないと、言い逃れられてしまう

    「担当者」が「適応傷害の発生」に追い込まれたのは、「前提の誤り」に向き合えず、3年間「詭弁」で「担当者」の精神を疲弊させ続けた「会社側」の責任
    それを「担当者」に転嫁することは、あってはならないと考える

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  • 理に適っている正論。正当な返答だね

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  • 要するに「自身の技術的見解の正しさに固執するあまり、組織人としての協調性や業務遂行プロセスに問題が生じ、その結果としての低い人事評価や法外な補償要求が、会社および裁判所(労働審判)という客観的・組織的な基準によって否定された」って事。自身の主観(技術的な正しさ)を絶対視するあまり、組織のルールや法的手続きの原則を「会社側の詭弁や理不尽な仕組み」にすり替えて非難しているだけなんだよね。

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  • さて 今日はどうだ

    一部銘柄で日経押し上げてるが他へ資金が回らずが
    加熱感が落ち着くまでここは暫くの辛抱だな
    週末 1円で戻しとけ!だな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「会社側」が「詭弁」を使い「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論を、黙って議論の前提に組み込んだ、
    「会社側」が仕掛けた「論点先取」の「詭弁」を「立証する責任」が、「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に転嫁されてしまう事になる
    「担当者」は、「会社側」の「休職と業務が無関係」との主張が嘘である事までは指摘出来ても、
    「詭弁」の知識が無いため、「前提の誤りの報告」が「休職期限の認容」の話にすり替わるプロセスを立証出来ず、
    「和解の条件」に論点をすり替える「会社側」の動きを止められ無かった

    「審判」の過程で、「コンプライアンス対応の誤りについての謝罪」と「平均賃金の1200日分に準拠した補償」を求めようとしても、
    「詭弁」を立証出来なければ、非常識な要求として修正を求められてしまう事になった
    「スラップ訴訟」は、仕掛ける側が「休職と業務が無関係」等のような、「嘘」や「詭弁」の使用が見つかっても咎められる事も無く、
    「被害者」は「全ての詭弁」を立証出来なければ、自身の権利が制限されることになる仕組み
    理不尽な話だと感じる

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  • も一回110円試しに行くんでないか?
    そん時、追加するわ

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  • さて 今日はどうだ

    昨日は反発あって120台復帰 今日も頑張れ だな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「会社側」が「詭弁」を使い「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
    「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求したもの
    「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
    それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えた

    「開発目標の達成」に必要な「前提の誤り」についての「情報共有」をしようとしただけで、計画を妨害したと責められた「被害者」である「担当者」に,
    「報告の当否確認」から逃げ続ける事で、「設計上の課題」を放置した事実の可視化を妨害している「会社側」が要求した「労災申請の禁止」

    「会社側」は、
    「担当者」の「休職」が「労災」となる可能性について十分に理解しているから、
    「休職は業務と無関係」との主張から逃げて「和解」に持ち込もうとしたはず

    「会社側」が、
    「前提の誤りの報告」の正当性を認め、
    「目的達成に必要な報告」を「予定外の無意味な行動」と評価した事で、「担当者」に苦痛を与えた事を謝罪し、
    実行的な「再発防止策」を提示した上で、
    「適正な補償」を行っていれば、
    「禁止」するまでもなく、「労災申請」の必要自体が無くなっていた
    「復職の支援」の約束があれば、「補償」の必要も無かったかもしれない

    実際の「会社側」の要求は、
    どんな「詭弁」が使われているのかを「担当者」が立証出来なければ、「労災申請」の権利を剥奪する
    「謝罪」は「訴訟という手段」に限定する
    「補償」は1/3に減額する
    「再発防止策」など考えている様子もない
    どれほどの恥知らずになれば、「被害者」にこの要求が出来るのだろう

    「裁判」に「執行役員」が出廷している以上、この要求は「会社」の総意だと考えていいはず
    「総務」等に出来ることがあると期待する方が間違っているだろう

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  • 曙の能書きを掲示板に吐いて気がおさまるなら自己満足となろうが、曙の総務に言えよな。まぁ能書き垂れても相手されないだろう。もっと違う視点を見出せよ。

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  • さて 今日はどうだ

    120台も短日だったな これも市場の評価やむ無し 頑張れ曙だな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「会社側」が「詭弁」を使い「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
    「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求したもの
    「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
    それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えている

    「開発目標の達成」が出来なかったのは、「前提の誤り」を認められない事で「設計上の課題」を放置した「上司」の責任
    その責任を転嫁された「担当者」の訴えを解決出来なかったのは、「報告の当否確認」から逃げ続けた「コンプライアンス担当」の責任
    「担当者」は「開発目標の達成」に必要な「前提の誤り」についての「情報共有」をしようとしただけで、計画を妨害したと責められた「被害者」でしかない

    「スラップ訴訟」で、「被害者」でしかない「担当者」に、「加害者」側の「会社側」が要求した条件の一つが「労災申請の禁止」

    「担当者」が「労災」を訴える資格が無い事を「会社側」が証明したわけでは無い
    「会社側」は「休職と業務は無関係」であるとの、間違った主張で「裁判官」を惑わそうとした責任も取っていない
    3年間、「間違った評価」「間違ったコンプライアンス対応」で「担当者」を苦しめた事実に対する「謝罪」も「補償」も拒否した
    「会社側」に「労災申請の禁止」を要求する資格は無いと考えている

    「担当者」は、「前提の誤りの報告」が「スラップ訴訟」に発展するまでに、「会社側」が仕掛けた「詭弁」「論点のすり替え」を証明するだけの「詭弁の知識」が無かっただけだった
    「担当者」に「詭弁の知識」が無い事は、「労災申請の権利」を奪われなければならないような重大な落ち度だとでもいうことなんだろうか

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  • 黒字でこの株価はきつい

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  • 優先株を発行した当時に比べ、現在は財務内容も大分改善したのであるから、会社は現在残っている優先株の発行価額に多少の色を付けて買戻し、消却できないものか?
    そうすれば株価は上昇し、JISはすでに転換した普通株式の価値があがり損はないはず。
    こんな夢物語を考えるのは私だけ?

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  • さて 今日はどうだ

    自動車関連株は弱いな AI、半導体関連が落ち着くまでの辛抱かw トヨタも弱いな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「会社側」が「詭弁」を使い、「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁する「スラップ訴訟」
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
    「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求するもの
    「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
    それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えている

    「会社側」が「和解の条件」の一つとして提示したのが、「解決金の支払い」
    一見、「会社側」が非を認めたように見える条件も、実際には譲歩するつもりが無い誤魔化しが隠されている

    最初から「会社側」が「報告の当否確認」により「前提の誤り」を確認していれば、「最低評価の不当性」は明らかになっていた
    「会社側」が正しく対応していれば、「間違った指示による混乱」「不当な低評価」「コンプライアンス対応の不備」等による、精神的苦痛を「担当者」が受けることも無く、
    当然、「担当者」が「適応傷害の発症」で「休職」に追い込まれる事もない

    「担当者」の「休職」は、
    「前提の誤り」についての「情報共有」を目指す中、「会社側」が「情報共有」を妨害する異常な状況への「混乱と恐怖」が「担当者」を「適応傷害」に追い込んだ、
    「業務起因の労災」であると考えている
    「業務上の病気や怪我で休業中の従業員」に対しては、「労働基準法第81条」で「平均賃金の1200日分の打ち切り補償」の支払いが必要と定められている

    「会社側」は、
    「担当者」が「計画の前提の誤り」についての「情報共有」を目指した「業務起因性」に関連する「報告」「試験結果」「特許の記述」等の「客観的情報」の存在を、「会社側」が認識していた事実を、「詭弁」と「論点のすり替え」の繰り返しと「スラップ訴訟」によって無かった事に、
    「労働審判制度の審理回数制限」の中で、「技術的知識の無い裁判官」に理解出来る「大学教授等の権威に裏打ちされた証拠」を要求される「立証責任」を「担当者」が要求される状況を作り出す事で、「労災」の証明を妨害
    「担当者」が「詭弁の知識」が無いことにつけ込み、正規の「打ち切り補償」に対して、「1/3程度」の「補償金」で「和解」を進めた事になる

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  • JISよ。一時的なら株価半分になっても
    良いから優先株を全部、普通株にして手放せよ…。

    優先株の存在のせいでマトモに株価上がらないんよ。

    優先株があると「SNSでは普通に生活してあるように見えて、実はリボ払いにハマって利息しか返せてない人」みたいな状態としか市場には認識されない。

    優先株なくして普通株主に利益が回るようにならないとここは無理。

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  • 此処売っ払って半導体に振り向ける、って悩んでるの俺だけ?
    でも半導体全ッッパも何だしな!

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  • 日経最高高更新したのに、何も変化ないのは、逆に凄い...w

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  • 160台ののジャンピングキャッチとか2年に1回しかチャンスないから地獄だね。俺なら損切りするレベル

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  • Xの煽りで夜間買っちゃった人、乙
    場中で買うもんやでw

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  • 上がって、下がって、また上がる

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  • 今買えば短期で利益結構出るね!
    買いチャンス!^_^

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  • さて 今週はどうだ

    120台復帰したが短日じゃ弱さ露呈だ 1円でも上げる週にだな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「会社側」が「詭弁」を使い、「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁する「スラップ訴訟」
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
    「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求するもの
    「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
    それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えている

    「会社側」が「和解の条件」の一つとして提示したのが、「訴訟という手段を取った事に対する謝罪」
    一見、「会社側」が非を認めたように見える条件も、実際には何一つ譲歩するつもりが無い誤魔化しでしか無い

    最初から「会社側」が「報告の当否確認」により「前提の誤り」を確認していれば、「最低評価の不当性」は明らかになっていた
    この場合、「会社側」には「間違った指示による混乱」「不当な低評価」「コンプライアンス対応の不備」等についての非を認める責任があると考える
    さらに、これらの対応と「適応傷害発症」の関連性について確認する責任もあったはず
    関連性が認められるなら、「休職」は「業務起因の労災」である可能性が高く、
    「労災」の被害者に対する「休職期限を理由とした退職処分」が「不当な要求」として謝罪の対象となる

    一方で「会社側」は「訴訟という手段」にのみ問題があると認め、議論を打ち切ることで、
    「休職期限を理由とした退職処分」の当否確認を議論の対象から排除している

    「会社側」は「休職と業務は無関係」との主張への「担当者」からの抗議を受け入れた時点で、
    「業務起因の休職」=「労災」の可能性を認識出来る状況にある
    「会社側」は「訴訟という手段」にのみ問題があると認めたのは、「コンプライアンス対応」における「連携ミス」「暴言の聞き取り」等と同様に、一部の事実を認める事で不都合な事実から目を逸らす、意図的な「論点のすり替え」だったと考えられる

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  • 利益を確実に残せるようになったのが大きい。健全な企業体質になってきていると思います。次期は北米の赤字工場もしっかり整理してより利益が残せるように頑張って欲しいものです。

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  • ジワジワ上げてるね!
    後は配当出せるまで回復すれば
    一気に株価は2倍にも3倍にもなるのにね!

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  • まだ、割高銘柄と言われていますね。

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「スラップ訴訟」は、「会社側」が「詭弁」を使い、「3年間」かけて複雑化していった問題が、
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
    「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求するもの
    「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
    それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えている

    当時は「前提の誤り」についての議論が、「休職期限」の争いにすり替わる過程を説明出来るだけの「詭弁の知識」が「担当者」に無いために、
    「前提の誤り」が事実であると確信し、それを証明出来る「報告」「試験結果」「特許の記述」等もあるが、その情報を使うことが出来なかった

    「詭弁の知識」が無かったために、「会社」を辞める以外の選択肢が失われ、
    「前提の誤りの報告」が「計画を妨害する行為」だと言い掛かりをつけられた事に対する謝罪をうける事も出来ず、
    その後の2年以上もの間、「上司」「コンプライアンス担当」「弁護士」「裁判官」等の多くの人が、
    「自身の正当性」を証明する事が不可能と判断したのだから、自分が間違っているに違いないとの強迫観念に苦しめられる事になる

    「目的達成」の障害になる「計画の前提の誤り」に気付き報告する事が、曙ブレーキではそれ程大きな罪だということだったのだろうか

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  • そう。日本の高品質な車のブレーキを担当しているメーカでっせ。
    最初、株価みたとき、は~?
    なんかいろいろネガティブなことがあったんかもしれんけど、
    もっと評価されるべきやと思うよな。
    ブレンボに負けんといて(笑)

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
    「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ

    「スラップ訴訟」は、「会社側」が「詭弁」を使い、「3年間」かけて複雑化していった問題が、
    「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
    「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求するもの
    「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる

    「スラップ訴訟」に利用されたのは「原則非公開」「審理3回以内の制限」があるため、複雑な問題は解決が困難な「労働審判制度」
    「内部通報」で解決を求められた「評価の再検証」とは直接関わりのない、「休職期限」を「争点」とした訴え
    業務に関わる事が明らかな「報告の当否」「評価の当否」の争いを、「業務とは無関係」と主張する「答弁書」

    「休職」が「業務起因の労災」と認められると破綻する「休職期限」の争いに、
    「休職」が「業務とは無関係」と断言する事で、「技術的知識」が無い「第三者」が判断に迷う争点を追加、
    「担当者」の「立証」にかかる負荷を増大させる事で、「審理3回」の制限による時間切れを狙っていたと思われる「スラップ訴訟」

    「会社側」の誤算は、「報告の当否」「評価の当否」の争いと「業務との関連性」は、「技術的知識」が無くても容易に理解出来る事を、
    「論点のすり替え」と「詭弁」によって問題に向き合う事から逃げ続けていた「コンプライアンス担当」が理解していなかった事では無いだろうか

    「報告の当否」「評価の当否」の争いは「業務」に関連するに決まってるだろうと指摘しただけで、
    「会社側」は「和解」に方針を転換、和解の条件で「担当者」を騙す方向に動きはじめる事になる

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  • 東京電力掲示板で叩かれ曙掲示板に逃げるのはいつものことですねアルファード君。こちら曙掲示板を荒らしたたら皆さんに迷惑になりますよ。東電掲示板で待ってます。

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  • 日々で騒がす決して株価上昇してねーがな(笑) 
    pts1円戻して良くできましたじゃな
    黙ってやったが誰とは書かねーが不審ポチだな(笑)

    ⬆️⬆️⬆️
    毘沙門天が言ってます🙋

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  • 164,9円で買った人がいるね!
    なんかあったの?
    来週爆上げがあったらいいね^_^

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  • PTSが上がってるのなんで?

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  • あと2円あげて125円までもってけば、カッコつくで

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  • さて 今日はどうだ

    120台復帰も短日じゃあなw 週末120台キープでだな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば、容易に当否の判断が可能だった問題の解決が困難になったのは、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返したため

    「担当者」は「前提の誤りの報告」が「目的達成に必要な報告」である事を証明する為に「報告」「試験結果」「特許(WO2012120842A1等)の記述」等を示した
    「担当者」には自身の正当性を確信するに十分な「客観的情報」があった

    「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である根拠を示せない「会社側」は、自身の正当性を確信できる状況に無い
    「連携ミス」「暴言の聞き取り」「上司の指揮命令権」「法的瑕疵」「休職期限」等の「論点のすり替え」が、問題の解決になるはずが無い
    複数の「コンプライアンス担当」が関わりながら誰一人対応に誤りがあると指摘できなかったのは、
    「担当者の訴え」に正しく対応出来ていない状況を認識出来ない「能力の欠如」、あるいは状況を認識しながら黙認する「倫理観の欠如」等の問題が存在するとしか考えられない

    「論点のすり替え」で問題を複雑化していった「会社側」が、「スラップ訴訟」を仕掛ける事で、「立証責任」は「担当者」に転嫁される

    「論点先取の詭弁」により「報告が誤り」であるという「間違った前提」が隠された「休職期限」を争点とする「スラップ訴訟」
    「詭弁」についての知識が無い当時の状況では、
    「開発関係者」なら間違い無く理解したはずの「報告の正当性」を示す証拠が存在しても、
    それを裁判に利用するには、大学教授等への依頼が必要になるというのが弁護士の見解だった

    「会社側」が嘘をついても負担は無いが、その立証を要求される「被害者」には絶大な負担が発生する「スラップ訴訟」は、改めて理不尽な仕組みだと感じる

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  • >投稿少ないねー
    >誰もいない系ですかな
    >
    >慌てない、慌てない!
    >一休み、一休み
    >チーン🤣🤣🤣

    ん?
    チーン コ?

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  • >10年近く持ってるけど、マイナス20万です

    ドンマイドンマイ

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  • 明日は125円まで戻せば良きやで

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  • 復配もちゃんと考えてるって意思表示してくれたのありがたい

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  • 下げ止まったようだね

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  • さて 今日はどうだ

    戦闘止めたい米と強気のイラン まだ解決に至らずだが明るいニュース待ち 今週もあと2日 120台復帰になるか

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  • Yahooから
    株価は5/21〜5/27に113円→119円と+5.31%上昇。5/20の出来高急増など、下げ過ぎ後の反発局面が継続。

    下げ過ぎ?なんですね

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  • 今現在の曙ブレーキ工業の企業価値で言わせてもらうなら今の株価は安すぎる。換えのきく企業が極めて少なく、又、参入障壁が非常に高い業界であるとも言える。どこかのタイミングでは跳ねると思うが少なくともスキャやデイでトレードするような銘柄ではないので、親心みたく、温かく長い目でこれから先見守ってあげましょうや。事業計画自体は明るいものですしね。

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば、容易に当否の判断が可能だった問題の解決が困難になったのは、
    「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返したため

    「担当者」は「前提の誤りの報告」が「目的達成に必要な報告」である事を証明する為に「報告」「試験結果」「特許(WO2012120842A1等)の記述」等を示した
    「担当者」の正当性を示すには十分な「客観的情報」のはずだった

    「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である根拠を示せない「会社側」は、自身の正当性を証明出来ていないはずだった
    「連携ミス」「暴言の聞き取り」「上司の指揮命令権」「法的瑕疵」「休職期限」と「論点のすり替え」を繰り返し、
    「スラップ訴訟」による「因果関係の逆転」で「担当者」が「立証責任」を求められる状況を作り出した
    この「すり替えられた論点」は「計画の前提に誤りが無い」前提でのみ成立する
    これは、自身に有利な「間違った前提」を、直接言及する事無く「既成事実」として議論に組み込む「論点先取」と呼ばれる詭弁の論法

    「スラップ訴訟」による因果関係の逆転と「詭弁」の存在は、
    「会社側の対応」の不当性を証明する為に必要な「前提の誤り」について議論するために、
    「会社側の対応」の不当性の証明が求められるという、理不尽な状況に「担当者」を追いやった

    「スラップ訴訟」で「担当者」が自身の正当性を証明するには「詭弁」の知識が必要となる
    それを証明出来ない責任を「担当者」の落ち度としていいのだろうか
    どう考えても「詭弁」によって「担当者」を騙そうとした「会社側」の責任ではないかと思う

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  • 10年近く持ってるけど、マイナス20万です

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  • 投稿少ないねー
    誰もいない系ですかな

    慌てない、慌てない!
    一休み、一休み
    チーン🤣🤣🤣

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  • さて 今日はどうだ

    大きな動きはないだろうが1円でも上げとけ!だな

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  • 「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
    「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題

    「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
    それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
    「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い

    「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
    「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
    「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる

    「前提の誤り」が事実である前提が確認できれば、容易に当否の判断が可能だった問題は、
    「スラップ訴訟」による因果関係の逆転で既成事実化した、「会社側の対応」の不当性を争う資格を「担当者」側が「立証する責任」を負わされた事で、解決困難な問題となる

    「会社側」の「コンプライアンス対応」では、意図的に「報告の当否確認」を議論の対象から排除している
    「連携ミス」を続けたままでは、「報告の当否確認」など出来るはずが無い
    「暴言の聞き取り」で、「報告の当否確認」が出来るはずが無い
    「上司の指揮命令権」を絶対とする考えの下では、「上司」の指示への疑い意味する「報告の当否確認」は許されない行為となる
    「会社側の対応に法的瑕疵があるとは断言できない」との結論で、法的な要素で無い「報告の当否確認」が行われない事が責められることは無いだろう
    「休職期限」に関する争いで、直接関係するようには見えない「報告の当否確認」が行われない事に疑問を感じることは無い

    「会社側の対応」が「報告の当否確認」を議論の対象から排除する状況を既成事実化する「スラップ訴訟」によって、
    「担当者」側には、「報告の当否確認」による検証が必要となる「会社側の対応」の不当性の「立証」を可能とするために、
    既に議論の対象から排除された「報告の当否確認」の必要性の「立証」が求められる事になる

    「会社側」が複数の「詭弁」と「論点のすり替え」で作り出した状況を解消する責任は、
    当時は「詭弁の知識」が無かった「担当者」への「立証責任」の転嫁されている

    「技術的課題に向き合う責任」を放棄し、「コンプライアンス問題に向き合う責任」を放棄し、「責任放棄によって生み出した混乱を立証する責任」を「担当者」に転嫁した「会社側」に、
    負える責任は存在するのだろうか

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  • ノンブレーキ工業破滅までフルスロットルで行くぜ

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