「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「前提の誤り」の事実に対する選択肢は、「問題の確認」と「問題の放置」
「問題の確認」を選択した「担当者」の判断を否定する「最低評価」は、「問題の放置」を正解としなければ辻褄が合わないが、「問題の放置」が正解であるはずがない
事実関係を整理すれば「評価」の当否の判断は容易だったにも関わらず、
「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込む事で、
論点を「休職期限」にすり替え、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
「担当者」が主張する「前提の誤り」は「磁性流体とMR流体の特性は同じ」との「上司の認識」
「前提の誤り」が事実である根拠として「会社側」にしめしているのは「試験結果」「特許(WO2012120842A1等)の記述」等
「磁性流体」の利用によって実用化された「引き摺り低減技術」を「MR流体」で再現する計画は、「構造の模倣」をしただけでは「流体の特性の違い」で求める成果は得られないことを、「担当者」は事前に予測していた
「前提の誤り」が存在する以上、「目的達成」が可能となるように「計画の修正」が必要となる
「上司達」が反論するのなら、「担当者」の主張の「前提となる事実」「判断基準」「結論」の「間違い」「情報の不足」等を指摘すると共に、自身の考える正しい姿を示さなければならなった
「スラップ訴訟」までに、「上司達」から「磁性流体とMR流体の特性は同じ」以外の「技術的見解」が出てこなかったのは、
自分達の間違いを自覚して反論を諦めた上で、
自分達の責任から逃れるための「論点のすり替え」に全力を尽くそうとしていたためと考えている
「上司達」が何が問題なのかを整理する能力を持たないままに、
「上司達」が正しい前提で、「上司達」が正しい根拠も無いにも関わらず、上から目線で、
「担当者の訴えを聞く人いるの?」「担当者の訴えに賛同するなんて信じられない」等のような、頭の悪いやり取りは無かったと信じたい
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