「計画の前提に誤りがある」
「磁性流体とMR流体の特性は同じ」であることを前提とした上司が指示
「特性に対する理解」の誤りによる「開発目標」と「開発計画」の乖離を解消する為には絶対に必要だったはずの「報告」
「開発目標」と「開発計画」を両立して遂行することは不可能で、
「開発計画」を優先したとしても、最終的に「開発目標」を達成するためには「上司」の立てた「開発計画」を捨てる必要があったのが当時の状況
「開発目標」を達成する責任を果たすために問題を報告することを選択した「担当者」に対し、
「開発計画」自体の放棄により「前提の誤り」の存在を隠蔽し、
「想定外の報告」を行うために存在する「予定外の行動」を、「開発に不要な行動」と誤認させる事で、「開発放棄」の責任を「担当者」に転嫁した「上司達」
「開発計画」を破綻させかねない「計画の前提の誤り」の隠蔽を放置出来ないと「内部通報」を行った「担当者」に対し、
問題の当否に関わる重要な判断材料である「報告の当否」の確認から逃げ続ける事で問題を複雑化させていった「コンプライアンス担当」
「内部通報」が「会社ぐるみの隠蔽工作」に発展していく状況に対する混乱と恐怖で「担当者」が「適応傷害」を発症、「休職」に追い込まれた状況を利用して、
「担当者の休職期限」を論点に退職処分の認容に持ち込み、被害者ごと問題の存在を握りつぶそうとした「会社側」が仕掛けた「スラップ訴訟」
ここに至るまでの過程では「詭弁」と「論点のすり替え」によって
「担当者/通報者」が自身の正当性を立証すべき対象がすり替えられ続けた
問題の始まりは「報告の当否」
「担当者/通報者」は「報告の正当性」の証明に、
「報告の必要性」を認識する切っ掛けとなった「報告の根拠」等の「客観的情報」を示すことが出来る
一方で、「会社側」が「報告が誤り」であることを前提とする「論点先取」の「詭弁」で生み出した争点、
「評価の当否」「コンプライアンス対応の当否」「自称第三者委員会の結論の当否」「スラップ訴訟」「和解の協議」等は、
「存在しない前提」を証明する「客観的情報」が存在しないため、
「担当者/通報者」が「詭弁」の存在に気付くことが出来ない限り、「自身の正当性」を証明する事が出来ない
「詭弁の知識」を持たない「担当者/通報者」は、
「自身の正当性」を証明出来ない自分にも問題があるのではないかとの「錯誤」に陥る事になる
「スラップ訴訟」での「会社側」の「業務と休職は無関係」との主張が事実無根で有るとの指摘
その検証の過程で「会社側」の不当な対応が発覚するリスクから逃れるために、「和解の協議」に方針転換した「会社側」がおこなったのは、「被害者」への口封じと「被害者」への一方的な譲歩の要求
「労災申請」通じて「会社側」の不当な対応が明らかになる事を妨害するために「裁判所」を利用した「労災申請の禁止」と、
「スラップ訴訟に対する謝罪=それ以外の問題への謝罪拒否」「一定額の解決金の支払い→労基法81条に定める1200日の打ち切り補償の大幅な減額の強要」
「詭弁の知識」を持たない「担当者/通報者」の「錯誤」を利用した、「スラップ訴訟」という「被害者」に大きな精神的負担を強いる「コンプライアンス意識」に欠ける対応を、「成功体験」とさせる事を許してはならないと考える
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