「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「会社側に都合のいい結論」と「結論の根拠に見える事実」を並べるだけで、正論に見せかけているだけの「会社側」に対して、
「担当者」は自身の正当性を証明するために、「前提の誤りについての報告」から「会社側に都合のいい結論」までにある誤魔化しを見つけ出す事を要求される
「磁性流体とMR流体の特性が同じ」との「結論」と、「磁性流体とMR流体」の「素材と製法が同じ」という事実を並べた「計画の前提」は、
「担当者」が示す「報告」「試験結果」「特許(WO2012120842A1等)の記述」等によって否定される
「計画の前提の誤り」についての「報告」が正しいのであれば、「計画の修正」が「開発目標の達成」に必要なプロセスになる
「計画の修正」を行えば、それは必然的に「予定外の行動」になる
「会社側」は「計画の修正」と「予定外の行動」の関係性を否定出来なければ、「予定外の行動」を「低評価」の理由に使うことは許されない
「担当者」が「評価の再検証」を求めた「内部通報」への「会社側」の回答は、
「担当者」の「開発プロセス」に「予定外の行動」が存在すれば、「指揮命令権」を持つ「上司」は無条件で「最低評価」とすることが許される
と言うも同然の結論
この結論を正論に見せているのは、「会社側」による徹底的な「報告の当否確認」の拒絶
「内部通報」で求める「評価の再検証」で「最低評価」が相応しいと結論付けるには、
「評価対象」である「前提の誤りの報告」が「不要な開発プロセス」であると確認する必要がある
「報告」が「不要」と断定するには、「計画が正しい事を疑う余地が無い」と言える状況が必要になる
「報告の当否確認」を行い、「資料の記述」「試験結果」等の「客観的情報」との齟齬を示すことで、「報告」が「不要」である事実を証明出来る
現実は真逆となる
「資料の記述」「試験結果」等の「客観的情報」との齟齬があるのは「上司の計画」
「報告の当否確認」は「上司の計画」の誤りを証明する対応になる
「コンプライアンス担当」は「最低評価が相応しい」とした「結論の誤り」が露見する事を避けるため、「報告の当否確認」を拒否し続けていたと考えられる
「コンプライアンス対応」の目的は、目の前にある問題の「原因究明」と「再発防止策の策定」
自分達の失敗を隠すために原因から目を逸らし、問題が再発しかねない状況を放置するような組織が、「コンプライアンス対応」を続ける限り、同様の問題は繰り返されることになるだろう
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