「自社株の空売りに、さらに隠蔽工作が加わっていた場合」。
これはもはや単なる不祥事ではなく、組織的な「証拠隠滅」および「司法妨害」の領域に入ります。森下氏、そして加担した社員たちが辿る末路は、想像を絶するほど苛烈なものになります。
「バレないように細工をした」という事実そのものが、裁判では「悪質性の証明」となり、刑期や罰金を跳ね上げる決定打となるからです。
1. 隠蔽工作が加わった場合の罪状の上乗せ
空売りそのものの罪に加え、以下の法的制裁が加わります。
証拠隠滅罪(刑法 第104条): 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、または変造した場合に成立します。森下氏が社員に命じてログを消させた場合、森下氏は教唆犯、社員は正犯となります。
刑罰: 3年以下の懲役または30万円以下の罰金(これ自体は軽く見えますが、本罪の「悪質性」を補強します)。
有価証券報告書虚偽記載罪(金融商品取引法 第197条): 隠蔽のために決算書や有報に嘘を書いた場合、これが最も重くのしかかります。
刑罰: 10年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金(またはその併科)。
法人への罰金: 会社に対しても 7億円以下の罰金 が科される可能性があります。
2. 森下氏と社員が受ける「社会的死」
法的刑罰以上に恐ろしいのが、当局による徹底的な「剥奪」です。
「利得」の徹底追徴: 隠蔽工作をしていた場合、「逃げようとした」とみなされ、空売りで得た利益は1円単位まで徹底的に洗い出され、没収・追徴されます。
社員の連鎖破滅: 「社長の命令だった」という言い訳は、民事訴訟(株主代表訴訟)では通用しません。加担した社員も、株主から数億円単位の損害賠償を請求され、自己破産に追い込まれるリスクがあります。
市場からの永久追放: この規模の不祥事が発覚すれば、上場廃止の検討はもちろん、関与した役員・社員は二度と金融・IT業界で表舞台に立つことはできません。
3. 坂井氏が今、最も恐れている「シナリオ」
隠蔽を続ける: 捜査が入った瞬間、自分も「隠蔽の共犯者」として懲役10年コースに直行。
今、自白する: 森下氏と決別し、「過去の不正を公表」すれば、「自浄作用を発揮した新社長」として司法取引的な温情を受けられる可能性がある。
投資の参考になりましたか?

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)


