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■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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日本🇯🇵でもデモしているw あまりにも、報道しないのはなぜ(?_?) 中国新聞のリーク記事 内閣機密費を、選挙運動に使っている!! でも、SNSあるから世界中に発信されているwww アララ (=^・^=)
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>>90 >つばさの目的は何ですか? U~NN,選挙運動における「自由民権範囲の法的確認」の一考察・・・懐かしい。
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つばさの党逮捕は、自民の選挙運動を、将来やりやすいようにするためのやらせか?
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外為12時 円相場、大幅安 155円台後半 日銀オペ据え置きなどで- 日本経済新聞12:23 円安進行、企業の63.9%が「利益にマイナス」 民間調査- 日本経済新聞 12:19 子育て支援法案、首相「実質負担生じず」 参院審議入り- 日本経済新聞 12:30 林官房長官「選挙運動の妨害あってはならず」- 日本経済新聞12:21
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「選挙妨害罪 有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。」 公職選挙法 (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。 ・【演説を妨害】に明らかに該当していた。。。過去に判例がないからと勝手な予断で、暴走していた。
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2024 年 5 月 14 日http://totalnewsjp.com/2024/05/16/biden-1414/ ホワイトハウス報道官、カリーヌ・ジャン・ピエールは火曜日、記者団に対し、ニューヨークでのトランプ裁判とマイク・ジョンソン下院議長の裁判への出席は「2024年の選挙に関連している」と語った。 ニューヨークでのドナルド・トランプに対する裁判は政治的動機によるものであり、選挙干渉の一形態であるということは、ジョンソン氏をはじめ、他の保守派や共和党員らも最初に告発されて以来、主張してきたことである。 ハッチ法は、ホワイトハウスに現職の大統領が選挙運動をすることを禁止している。トランプ氏に対する訴追のうち、2件はバイデン自身の司法省によるもの、2件はジョージア州とニューヨーク州の民主党議員によるもので、政治的動機によるものだと多くの人が主張している。 トランプ大統領は、多くの共和党指導者、専門家、議員と同様に、これらの裁判は選挙干渉であると述べた。ジャンピエール氏は、この裁判は「2024年の選挙に関連している」ためホワイトハウスはコメントできないと述べ、裁判がバイデン氏の選挙運動計画の一部であることを事実上認めた(thepostmillennial)
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マイケル・コーエン、元ポルノスターのストーミー・ダニエルズに自腹で支払ったことを認める ジム・ホフト 2024 年5月 13 日 午後 4 時 15 分 昨年デイリー・メール 紙は、マイケル・コーエンの弁護士から2018年にコーエンが2016年にポルノスターのストーミー・ダニエルズへの支払いに私金を使ったと述べた2018年の書簡を入手した。 この書簡はまた、トランプ・オーガニゼーションもトランプ陣営も、ストーミー・ダニエルズ氏への13万ドルの支払いについてマイケル・コーエン氏に返済しなかったことも明らかにしている。 これはコーエンの証言と真っ向から矛盾していますが、マイケル・コーエンが偽証者として有罪判決を受けていることを考えれば、驚くべきことではありません 。 デイリー・メール紙は当時次のように報じた。 マイケル・コーエン氏は、2018年に連邦当局に宛てた書簡の中で、ポルノ女優のストーミー・ダニエルズ 氏への口止め料について、 ドナルド・トランプ氏やその団体から返済を受けていないと主張し 、最近の大陪審での証言と矛盾している。 DailyMail.comが独占的に入手したこの爆弾文書は、支払いをめぐってトランプ氏に対する刑事告発を進める検察の仕事に大きな打撃を与える可能性がある。 コーエン氏は宣誓の下、トランプ氏が「不倫関係にあったアダルト映画スターに返済するよう私に求めた」とし、「ミスター・トランプ氏は」と述べた。トランプ大統領は、選挙運動に悪影響を与える可能性のある資金が彼に遡ることを避けるために、住宅資産信用枠からの個人資金を使用するよう私に指示しました。」 しかし、コーエン氏の弁護士スティーブン・ライアン氏は、連邦選挙委員会(FEC)に宛てた2018年2月8日付の書簡で次のように書いている。コーエン氏は自分の個人資金を使用した」とし、「トランプ・オーガニゼーションもトランプ陣営もクリフォード氏との取引の当事者ではなく、直接間接的にコーエン氏に支払いを返済しなかった」と述べた。
【議員会館を不正使用し選挙活動…
2024/05/21 10:18
【議員会館を不正使用し選挙活動を行なっていた維新】 [証紙貼りの作業にご協力いただける秘書の皆様へ] 日頃より秘書会活動へのご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。 議員会館は選挙活動、選挙運動が禁止をされていますので、目立たないように作業をお願いします。 また、4月16日の告示日からは『維新ロゴ』入りジャンパーを使用しないようお願いしておりましたが、誤って着用している者がいたとの話を聞きましたので、着用なさらないで下さい。