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ちんこ先生、 配当が400万あるとか抜かしてましたよね。 そうなりますと、健康保険料の税率は約14%ですから 控除等考慮されなければ、約56万円ですね。 さらに株式売却による譲渡所得もあるでしょうから さらに上積みになりそうですね🤣
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為替差益、米ドル預金の利息 着々と増加中 ここの譲渡所得は伸び悩み? それとも減少の傾向になるのか? 資産運用 株だけっちゅうのはどうもねー (不動産は 昨日、市から郵便が来ましたが 今年の固定資産税が増加してました 不動産は簡単に売れんから こまるのー 貸家の家賃値上げせなー できるかなー) 市民生活にとって物価高、不動産価格上昇、円安はこまるんだよなー しかしー日本が金利を上げれば変動金利の借金で家買った若い人達 モーっと困るんだろーなー
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配当所得税UP2027年くらい→譲渡所得税UP→2040年くらい資産税 こんなかんじか
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>>取得単価の上げは節税に繋がり 株式売買に関係する税に対する知識も弱いらしい。 例によって『節税』と言う言葉の意味も知らずに使っているらしい。 取得単価の高低では税率などが変化することも無ければ、なんらかの控除や免除が発生することも無い。 売買によって得られた利益(譲渡所得)に対して、基本的には所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%の課税がある。 節税策としては、損失の繰越が3年出来ること、他の所得が低い場合には総合課税に出来れば20%未満となる方々もいること、あとはNISA成長枠の利用である。NISA成長枠の利用は短期の売買には年間240万円の制限があり、ほぼ無意味である。
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> > 所得税0 > > 相続税0 > > 贈与税0 > > 不動産関係の税0 > > 物品債券問わず譲渡所得税0 払う義務を負わないのがいる 消費税は払う~~グッド
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> 所得税0 > 相続税0 > 贈与税0 > 不動産関係の税0 > 物品債券問わず譲渡所得税0 > > なら消費税30%でも40%でもいい。 > > 万人に公平、努力した人が報われる世の中であってほしい。 努力できない人、努力したくない人はいるからね 格差の名のもとに、人の金で食うことを考える人たち
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所得税0 相続税0 贈与税0 不動産関係の税0 物品債券問わず譲渡所得税0 なら消費税30%でも40%でもいい。 万人に公平、努力した人が報われる世の中であってほしい。
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>>◆ ドル・円が.....【105円】前後をつけたら.... >>◆ 翌年・早々.... >>◆【ドル・外貨預金】の タイミング なんです...【Yo】 しぇんしぇーや、この板の人たちの心理は 一番安いところで買いたい 一番高いところで売りたい 1回たりとも損を出したくない 1回でも損する奴は下手だ そこでお終いだ 全勝街道を進み続けたい そうなると 買った株は何時まで経っても欲が先立って売れない 何時までも持ち続けている だからこの板を何時まで経っても見ている 図星だろ ドルコスト法とは 損することを前提にしてるといっても過言ではない 儲け>損失 となるように資産運用を図る方法である 売買は勝ったり負けたり五分五分であることを熟知しているのである。 それをしぇんしぇーは全く理解しようとしない 銀行は預かり資産を運用して、 利益を預金者に分配することで生計を立てている。 だから金利は2桁いかない でも預金者は銀行のプロに虎の子を預けようとする。 証券会社が自動的にやってくれる分離課税 譲渡所得税の損益通算、譲渡所得の計算方法は 1回1回の損得など関係ない 過去の平均取得価格と都度の売却価格との差で税額を計算してしまう。 これに対応するためには、やっぱ時間の分散投資しかないんだよな 3年後にドル円105円になるはずだから、 それまでドル買いを待とうなんて・・・ 何処え行ってもいかさまITの予想でっか・・・一昨日来てください と追い返されてしまうのがオチだよ
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お付き合いありがとうございます。おっしゃる通り地方は国民保険税となっていますね。税だから時効が2年ではなくて5年とか、固定資産税も算定基準に入るのですでに資産課税的な要素もあるとかややこしい。 その他所得を含めると話がさらにややこしくなりますが、おおむねこんなところでしょうか。 株式譲渡所得 約20% 配当(総合課税) 法人税実効約35%、所得税(累進)、国保料(約10%)、配当控除(-10%) 配当分離課税 法人税実効約35%、所得税(約20%) 一定の所得 所得税(累進)、国保料(約10%) こうしてみると実は配当に対する課税が飛びぬけて重税なのわかります。もちろん法人税のせいです。「一定の所得」の所得税は年収1000万円でも実効20%くらいでしょうか。給与所得なら15%くらいだと思いますが。 おっしゃる通り「厚労省は税としての歳入については権限外」です。にも関わらず、保険料を「応能負担」と言っていることが小学生並みのオウンゴールです。 厚労省が保険料だと言い張る以上は「受益者負担」が原則で、自分の権限外であることを認めたようなものです。 三菱商事の職員の給料の1/5くらいが妥当ではないかと思います。
定額減税の対象となる方 令…
2024/05/14 20:19
定額減税の対象となる方 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 合計所得金額 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。 (※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。 (※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。 (1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額) (2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 純損失や雑損失の繰越控除 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除