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お侍様の写真には下記の著作物に該当する特徴が全くありません。 だから著作物ではない。 著作物ではないので著作権がありません。 わかりましたか? 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。以下、著作権法の場合は条文番号のみを記述します)。 189529 お侍様4月20日 15:17 >>189517 > >yukさん、あなたの主張をまとめると、お侍様が撮影した写真の著作権が何処にも無いから自由に使える?こんな感じになるのでしょうか?✨😄🤣🤣✨ > > んな訳がありません✨😄😄✨ > お侍様の撮影した写真にも著作権はございます✨😄🤣🤣✨✨
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ござるすべりが貼っている画像は著作物ではありません。 だからござるすべりの画像を著作権法で守られるものではありません。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html 思想又は感情を創作的に表現したもの 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。以下、著作権法の場合は条文番号のみを記述します)。 「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。 次に、「創作的に」とは、創った人の個性が多少なりとも表れていれば著作物であるとされています。ですから、幼稚園児が描いた絵や、小学生が書いた作文なども立派な著作物です。一方で、他人が創った著作物をそっくりまねたもの、例えば『モナリザ』の模写は、どんなにそっくりに描かれていたとしても、描いた人の個性が表れているわけではありませんので、複製物でしかありません。また、誰が表現しても同じようになってしまうような《ありふれた表現》も、創作的な表現とはいえません。 それから、「表現したもの」とは、頭の中にあるイメージやアイデア、あるいは技法などは著作物ではなく、作品として具体的に表現されて、はじめて著作物となり得るということです。例えば、スポーツのルールは、それ自体は著作物ではありません。ただし、そのルールを、工夫をこらして説明した解説書は、著作物になり得ます。
> そうですね。朝だよさんがお…
2024/04/21 07:04
> そうですね。朝だよさんがおっしゃるように下記の著作物引用の条文にもありますし、 > > > > 「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」 > > > > ござるすべりの画像は下記の著作物に該当する要素がないから、 > そもそも、ござるすべりのの画像は著作物ではないから著作権がありません。 > > > 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、 学術、美術又は音 楽の範囲に属するものをいう。 著作権法では、 著作物は、 「(a)思想又は感情を (b) 創作的に (c) 表現したものであつて、 (d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています。」 > > > > > > 189949 > 朝だよ4月21日 04:42 > >>189948 > > >>著作権法第三十二条で、「出展元を明記し、自分の著作物ではないと分かるように>>しておけば、ネットで拾った画像を掲載することは可能」とされています。 > > わかったか ござるつるり禿げ > > yuk の勝ちや ええでーー > 肖像権と著作権との区別もつかんあーほたれ 足軽侍 > いつも負けとる 足軽侍 😃 😀😃😄