検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 世界の株価指数、金利> 日経平均株価 条文 内容 (前文にて… 雷神入魂、祓戸大神入魂 2024/05/16 20:07 条文 内容 (前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。) 第1条 国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。 第2条 自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。 第3条 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 第4条 (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 2]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる「事前協議」の制度はこの規定とは関係がない。 第5条 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 第6条 在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。 第7条、第8条、第9条 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 第10条 当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 世界の株価指数、金利> 日経平均株価 条文 内容 (前文にて… 雷神入魂、祓戸大神入魂 2024/05/16 20:07 条文 内容 (前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。) 第1条 国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。 第2条 自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。 第3条 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 第4条 (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 2]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる「事前協議」の制度はこの規定とは関係がない。 第5条 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 第6条 在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。 第7条、第8条、第9条 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 第10条 当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。
条文 内容 (前文にて…
2024/05/16 20:07
条文 内容 (前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。) 第1条 国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。 第2条 自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。 第3条 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 第4条 (イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 2]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる「事前協議」の制度はこの規定とは関係がない。 第5条 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 第6条 在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。 第7条、第8条、第9条 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 第10条 当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。