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本板からコピペ。 2bd***** 4月26日 03:34 株主の有志の方が、新株発行差止請求を大阪地方裁判所に提訴されることをお勧めします。裁判を通して、経営の詐欺性を明らかにするのです。根拠条文は以下の通りです。株主総会では、株主の皆さんは取締役6名の再任を許してしまっています。客観的に考え、取締役の経営責任を問わなければいけない段階にあります。 会社法第五款 募集株式の発行等をやめることの請求 第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
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株主の有志の方が、新株発行差止請求を大阪地方裁判所に提訴されることをお勧めします。裁判を通して、経営の詐欺性を明らかにするのです。根拠条文は以下の通りです。株主総会では、株主の皆さんは取締役6名の再任を許してしまっています。客観的に考え、取締役の経営責任を問わなければいけない段階にあります。 会社法第五款 募集株式の発行等をやめることの請求 第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
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これってS高??? 『会社名 株 式 会 社 イ タ ミ ア ー ト 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 伊 丹 一 晃 (コード番号:168A 東証グロース市場) 問 合 せ 先 取締役管理本部長 河田肇 (TEL 086-805-4150) 第三者割当増資の結果に関するお知らせ 2024年3月4日及び2024年3月18日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式85,500株 の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である東海東京証券株式会社より発行予定株 式数の全株につき、払込期日までに申込みを行わず、失権する旨の通知があったことから、募集株式を発行 しないこととなりましたので、お知らせいたします。 当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引 受人の買取引受による株式売出しに関連して、東海東京証券株式会社を売出人として、当社普通株式85,500 株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。 本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である伊丹一晃よ り借入れた当社普通株式の返還を目的として、東海東京証券株式会社を割当先として決議されたものです。 なお、東海東京証券株式会社より申込みのなかった発行予定株式数85,500株については、その全株につき 失権したものとして募集株式発行は行いません。 【ご参考】 第三者割当増資の概要 (1) 発行予定株式数 85,500株 (2) 割当価格 1株につき 金 1,472円 (3) 募集株式の払込金額 1株につき 金 1,343円 (4) 募集株式の払込金額の総額 金 114,826,500円 (5) 増加する資本金 金 62,928,000円 (6) 1株当たりの増加する資本金 金 736円 (7) 増加する資本準備金 金 62,928,000円 (8) 1株当たりの増加する資本準備金 金 736円 (9) 申込期日 2024年5月8日(水曜日) (10) 払込期日 2024年5月9日(木曜日) (11) 割当先 東海東京証券株式会社 以 上』
転載ありがとうございます! …
2024/05/03 13:42
転載ありがとうございます! ⏬ >本板からコピペ。 > > >2bd***** >4月26日 03:34 >株主の有志の方が、新株発行差止請求を大阪地方裁判所に提訴されることをお勧めします。裁判を通して、経営の詐欺性を明らかにするのです。根拠条文は以下の通りです。株主総会では、株主の皆さんは取締役6名の再任を許してしまっています。客観的に考え、取締役の経営責任を問わなければいけない段階にあります。 > >会社法第五款 募集株式の発行等をやめることの請求 > >第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。 > >一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合 > >二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合