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準備預金制度の見直しで金融機関が得ることができる利子所得が増加する、都銀の208.3兆円もの超過準備額に+0.1%の付利が付き金融機関はより多くの利ざやを稼げる、民間金融機関が国債を売却することなどを通じて日銀当座預金をより保有するインセンティブを強めることがその目的らしいが、保有国債を吐き出させたいんだな 日銀の利払い額の合計は約4,737億円規模、日銀「一時的に赤字または債務超過となっても、政策運営能力に支障を生じない」ってww、しかし銀行ぼろいな、ほんま、
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日本の政策はちぐはぐだよな NISAやるなら日本国債の利子所得非課税もやればいいのに そうしないと利上げの意味がない
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今日、ずーと取り置きしていた新聞を読んでたらさぁ、この前の政策会合でなんと日銀、政策金利を超過準備の適用金利から無担保コールレート翌日物の誘導目標に戻してたんやな。。。 こんなもんで今更、市場の短期金利なんて誘導できんのか??? しかもなんや超過準備に預けてるだけで、金融機関が日銀当座預金から得られる利子所得は、年間2500億円程度増加すると試算されるって、はぁぁぁぁ? こんなボロい商売、やめられまへんで。。。
定額減税の対象となる方 令…
2024/05/14 20:19
定額減税の対象となる方 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 合計所得金額 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。 (※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。 (※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。 (1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額) (2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 純損失や雑損失の繰越控除 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除