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~意見例~ 大前提として、予防接種は努力義務であり、強制接種ではない。予防接種法で定められた定期接種は、努力義務と接種勧奨のある「A類」と、努力義務と接種勧奨ともに無い「B類」とに分類されている。 新型コロナワクチンは「B類」に分類されているにも関わらず、政府はマスコミを使い、ワクチンとしての効果がないだけでなく、薬害をもたらす未だ人間に使用されたことのないmRNAワクチンを、異例の速さで承認し、公衆衛生の名を借り、「自分のため」「みんなのため」と打たない選択肢を与えない情報を国民に与え続けた。 そうして国を上げての情報操作を行い、その結果、日本国民8割にmRNAワクチンを接種させた。これは予防接種法に反するものと考える。 新型インフルエンザ等対策政府行動計画は、ワクチン接種を事実上強制する危険性があるため、今回の新型コロナ騒動で起こった薬害を再発させる恐れがある。断じて許されるものではない。 ❷
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●5月7日18:00までパブリックコメントを募集中の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)。 public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public… みなさんのご協力で、提出されたパブコメは10万を超えました🎉締切まで、意見を伝え続けましょう💪✨ -------- 意見を検討するうえで参考になる法律を2つ、参考意見例を1つ、ご紹介です。 【憲法十三条】 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 医療等治療の選択及び、治療を受ける、治療を受けないの選択の自由、予防接種を受ける、予防接種を受けないの選択の自由が全国民にあり、これは強制されるものではない。 【予防接種法】 (予防接種の勧奨) 第八条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの予防接種を受けることを勧奨するものとする。 2 前項の対象者が市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。 (予防接種を受ける努力義務) 第八条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を受けるよう努めなければならない。 2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ❶
>生意気な口を聞かん方がえーで…
2024/05/14 15:56
>生意気な口を聞かん方がえーで! このど阿〇呆! 君は病院で受診したことあるのかな? インフルエンザ予防接種とかしたことあるのかな?w TERUMO商品に囲まれているんだよ。