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javaさま 私もお話を聞かせてもらい楽しかったです。 ゴールドの海上瀬取り作戦とか ゴールドを得たいの知れない金属とMIX作戦とか 法人所有裁判所検認作戦とか 歯科医開業シルバー保有作戦とか 色々と思い出しました😂
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JAVAさん,自己紹介を😚
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新着スレッド
結論から言うと、特許自体は実在…
2026/04/29 14:45
結論から言うと、特許自体は実在するし、ABEJAのHITL運用に関係する意味のある特許ではあります。が、買い煽りの人が言っている「集積回路でハードウェア実現と書いてあるからフィジカルAIの凄い基礎特許」みたいな読み方は、かなり雑です。 対象はおそらく JP7794404B2 / 特許第7794404号 です。出願人はABEJA、出願日は2022年1月31日、登録公報の公開日は2026年1月6日、Google Patents上の法的状態はActiveです。拒絶理由通知と補正を経て、2025年11月に特許査定、2026年1月に登録証発行という流れも確認できます。  この特許の中核は、ざっくり言うと、 現場データをAIが見て推論する → 人間が教師データや評価情報を与える → AIが「どの環境データを人間に見せるべきか」を、人間から学んだ評価方法で選ぶ というHITLループです。請求項1では、単なる「人間がAIを確認する」ではなく、人間から「環境データの評価方法に関する評価情報」を入力し、その評価方法を学習し、その評価方法でデータを選んで人間に提示する、という構成が要件になっています。  ただし、買い煽りの核心になっているこの部分: 集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい SSD、ROM、記憶媒体…… これはほぼ定型文です。特許明細書では「ソフトでもハードでも、記録媒体でも実現できます」と広めに書くのはよくあります。同じような「集積回路でハードウェア実現してもよい/SSDや記録媒体に置ける」という文言は、モータ制御装置やヒアラブルデバイスなど、AIと関係ない特許にも普通に出てきます。  むしろABEJAのこの特許自身も、同じ段落でソフトウェアのプログラムコードでも実現できる、C/C++、Python、Java等でも実装できる、ネットワーク経由で配信して実行してもよい、と書いています。つまり「OS不要」「クラウドAIからの惜別」「フィジカルAIの専用ハード特許」みたいな解釈は、少なくともこの文言からは出てきません。  特許の権利範囲を見るときは、発明の詳細な説明の汎用実装文ではなく、基本的には請求項を見ます。JPOの審査基準でも、各請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる、と説明されています。  なので評価はこんな感じです。 良い点 ABEJAの事業文脈にはかなり合っています。ABEJAはPlatform上でHITLを強調しており、生成AIガバナンスや現場運用と結びつけて売っています。人とAIの協調によって初期段階から実運用を可能にする、という説明も公式にあります。  ただし過大評価しやすい点 この特許は「HITL一般」「Active Learning一般」「AIガバナンス一般」「フィジカルAI一般」を丸ごと押さえるものではなさそうです。請求項の中心は、人間から評価方法を学習し、その評価方法で環境データを選び、人間に教師データ作成を要求するという比較的具体的なループです。低信頼度サンプルを人間に確認させるだけ、ルールや不確実性で候補選択するだけ、RAGの運用メモやプロンプト修正に人間フィードバックを入れるだけ、みたいな実装は回避余地が大きいと思います。  投資判断上の見方 これは「ABEJAの現場AI/HITLのストーリーを補強する知財」ではありますが、これだけで巨大な参入障壁になるタイプには見えません。価値が出るとしたら、競合がかなり似たHITL運用フローを商用実装し、かつABEJAがそれを検出・主張できる場合です。単に「ハードウェア実現可能」と書いてあることに価値があるわけではありません。 要するに、“無価値な特許”ではないが、“フィジカルAIを独占する凄い特許”という読みはかなり飛躍です。買い煽りの文章は、特許明細書の定型文を技術的モートの証拠みたいに扱っている時点で、かなり危ういです。