検索結果
-
匿名でコソコソ誹謗中傷・風説の流布する犯罪者。 なんの為? 株価下落が目的-->懲役10年 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
-
エバラ否定後に風説を引用投稿する様では故意犯と言う事に成るな。 よく読んどけ馬化が。 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
-
風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
-
> 総会で聞きましょう。教えてくれるかは?ですが、建設業にいましたので、安易に想像ができます。不動産業にもおりましたので、確実ではありませんが、確率は高い様に考えております。 都内の一等地賃貸物件を建てるのに採算が取れるまで100年もかかるビルを建てるとはとても思えません。(実家の近所です) 100年以上かかると言う事は表面利回り1%以下の新築物件という事になりますよね。 仮に10億で建てた物件として表面利回り年間1000万円以下の賃貸ビルと言う事になります。 仮にも東証に上場している会社が表面利回り1%にも満たない賃貸ビルを建てるとはとても思えないのですが。
-
風説の流布とは、虚偽の情報を流して有価証券の価格を変動させる目的で行われる行為で、金融商品取引法により禁止されています。この法律に違反すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処される。
-
どっこい どっこいのサイバーダインは とっくの昔に(2021年)資本金1000万円だ DLEも1000万円以下にすべきだった 赤字でも(法人税7万円)
-
相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。 もういつどこで誰に殺されても不思議じゃないくらい恨まれてるよねこの株価操作してる機関の人
-
相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。 普通に犯罪ですもんね
-
相場操縦行為を行なった場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)、そして利益目的で相場操縦行為を行ない、相場を変動または固定させ取引を行なった者に対しては、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。 早く逮捕されちゃえばいいのに
プリ故人は株価下げても利益にな…
2024/06/01 14:11
プリ故人は株価下げても利益にならにのに懲役10年のリスク負って風説誹謗中傷投稿繰り返している理由は何だ? 株で大損コイて京アニ事件クラスの恨みを持つものの犯行か?-->要措置入院 空売り機関の飼い犬の仕事の可能性もあるよね?その場合は->懲役10年 詳細は以下の通り 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。