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台湾海峡「急速に懸念拡大」 24年版防衛白書、素案判明 5/23(木) 19:29 共同通信 政府の「2024年版防衛白書」の素案が23日、判明した。 中国と台湾の軍事バランスの変化を 「中国側に有利な方向に急速に傾斜」と表現。 台湾海峡情勢を 「国際社会全体で急速に懸念が高まっている」と分析した。 北朝鮮の核・ミサイル開発は 「質的な意味での能力向上に注力」しているとした。 白書は7月中に閣議に報告される見通し。 中国に関しては、 22年に決定した国家安全保障戦略の「これまでにない最大の戦略的挑戦」 との位置付けを踏襲。 台湾周辺で活発化する軍事活動を通じ 「既成事実化と実戦能力の向上を企図している」と指摘した。 ロシアとの戦略的連携には 「安全保障上の強い懸念」を示した。
> そもそも財政法が邪魔してる…
2024/06/08 15:33
> そもそも財政法が邪魔してるんで > 憲法改正は当たり前の前提ではないか 2014(平成26)年7月1日の閣議決定 https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。