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>選挙に参加もしてないのに民主主義云々を語るのも滑稽な話やね 仮の話だけど、 白票出すのも選挙行動だよね。 別に滑稽でもないよ。 無党派には民主主義を語る資格はないの? 18歳未満の選挙権のない人が民主主義を語るのは滑稽なの? 日本での選挙権のない在日外国人の方が民主主義を語るのは滑稽なの? なんか、ヘンな考え方ですね。
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日本人なら外国人参政権は知っておかないと話にならない。シンプルに政治家を選ぶ権利だからな 過去にも何度も国会に提出された法案であるが、いずれも当時与党であった自民党(自由民主党)の反対により否決されていた。 国会への提出回数は、公明党が最多の29回、共産党が11回、自民党が0回。 他にも、現在は存在しない政党であるが、民主党が15回、保守党が10回、自由党が1回提出している。 共産党の場合は被選挙権(立候補権)も含む参政権を要求している。社民党は国会にこの法案を提出したことは無いが、党として賛成の立場である。 自民党は党として反対の立場である。
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日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。[2][3](積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説)が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である[4]。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(出生時は中華民国国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。[Wiki]
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岸田総理 名誉終身総理大臣 にすべく法改正必須 選挙権は山手線内側に居住している 日本人と外国人に限る!
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戦後のアメリカによる日本壊滅計画が完了しただけですよ。 今や与野党とわず、帰化人の政治家や売国奴の政治家だらけになりました。 あとは移民を増やして、彼らに選挙権を与えれば、完了ですね。 社会保障費も、益々上がっていくでしょう。 現在、医療目的で日本に来た外国人に、特別在留資格を与えるのは良いのですが、彼らに住民票を与えて、更に国保を使わせて、挙げ句の果てに生活保護ですよ。 理解が出来ません。 税金が高くなるはずです。 マスコミは、一切報道しませんがね。
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子だくさんの外国人両親から生まれた子供達に選挙権を与えていたら、あっという間に乗っ取られます。
Re:>明治時代になると氏名が戸籍に…
2024/06/10 20:26
>戦後、名前を2つ持つ人々が現れた。 【日本国籍と二重国籍】 [Wiki] 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。 積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(立憲・出生時は中華民国(台湾)国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため、手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(自民・出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。