検索結果
-
[図表1]贈与税の速算表【一般贈与財産用】 出所:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」※1 [図表2]贈与税の速算表【特例贈与財産用】 出所:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」※1 地主の場合においては(子や孫が未成年である場合を除いては)、おおむね特例贈与が適用されるものと思われる。贈与額が大きくなるほど税率はあがるが、一般贈与に比べて特例贈与の税額は低くなる仕組みであり、差異を示すと図表3・4のとおりとなる。 次世代に納税資金を確保しつつ、被相続人の課税資産を減らすことになるため多くの金融資産を所有する場合には有効な手段であり、長期にわたって贈与を実施することでより効果がある。
-
遺産は残さなくても問題ないことがわかった。 相続は、被相続人つまり親側が有利で、財産全部使い込んでも、相続人つまり子供は文句は言えない。 例え文句を言っても、ちんじやってるので痛くも痒くもないし、無宗教なら、孫に遺影に石投げられても、霊魂も仏も存在しないのでスルー! やはり、自分のもうけた金は使いきりましよう❤️
-
死ぬ直前の被相続人の口座からの多額の出金は、一番目をつけられるそうだ。 何故か、みんな同じような行動をとるらしい。
株式の取得費は、 被相続人の取…
2024/06/13 20:29
株式の取得費は、 被相続人の取得価格相当が、 株式の売却時に控除。 相続税は、原価には、なりません。 税務署に確認して下さい。