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無許可とか違法は関係ないんじゃないですか? ようは刑法上の「業務」とは反復継続して行う行為ですから。 もっとも例えば自称行政書士の行政書士法上の守秘義務と、まぐまぐ規約(☜に実際規定があるのか奴が示すのを拒否してて疑問ですが)の守秘義務はイコールではないですが。
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前に言ったろ「行政書士と称してMマガを業としてるから、名乗らず・証票も示さないのでは、行政書士法に違反し、刑罰もある」「品位保持の問題もある」w まして行政書士がホラなら「偽行政書士」として更に問題になるw Fさん「実家も嫁実家も金持ちだし」☜揶揄ってるのだろうが、信じ込む人もいるので注意が必要かと思います。
「当局の 指導が来た場合」って…
2024/06/03 10:23
「当局の 指導が来た場合」って、来た時はもう手遅れだろ。3年以上も好き勝手やってたのだから。てか商陪始める時は、役所等に相談してから始めるものだがw 金融庁もそうだが、行政書士会にも相談してないだろ「行政書士と称してMマガを業としてるから、名乗らず・証票も示さないのでは、行政書士法に違反し、刑罰もある」「品位保持の問題もある」からなw まあ行政書士がホラで相談できなかったか?なら「偽行政書士」として更に問題になるなw