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来年は今年のような議題決議案件0にならないように 決議権300個以上持っている株主の方(30000株以上保有の方)は 役員報酬の業績連動制とか役員報酬引き下げなどの 議題・議案を株主総会の8週間前までに会社へ出すようにしましょう 結構対象者いると思うんだけどね
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1%・・・株主総会において議案・議題を提出できる株主提案権を持つ 3%以上・・・株主総会の招集を請求できる。また、会社の帳簿など経営資料を閲覧または写しを請求できる権利を持つ 1/3以上・・・定款変更・合併・解散など企業にとって特に重要な事項を決定する『特別決議』を単独で阻止できる 1/2超・・・取締役の選解任・役員報酬の変更・剰余金の配当など、企業の基本的な事項を決定する『普通決議』を単独で可決できる 2/3以上・・・『特別決議』を単独で可決できる たまに、そんな事は掲示板に書かずに株主総会に出席して言えという者がおる。得意になってな。仕事を休んで、交通費をかけて株主総会に出席して100株や1000株しか持たぬ者が発言して効き目があるか?そもそも発言の機会が与えられるか? 現実味のない話だ。現実味、これが肝心 日々の取引をスクリーンショットで貼り付けて解説して欲しい。それなら現実味がある。銘柄選択と売買手法を学べる。
残念ながら今回はギリギリ間に合…
2024/06/13 12:57
残念ながら今回はギリギリ間に合はない😢 株主提案権とは、株主が株主総会の議案を請求することができる権利で、経営に参加する権利である共益権のひとつです。株主提案権を行使するためには、6ヶ月以上前から継続して総株主の議決権の1%以上の議決権か、300個以上の議決権を持っている株主に限られます。複数の株主の議決権を合算して要件が満たされる場合には、共同提案として請求できます。議題提案権や議案通知請求権の行使をするには、株主総会が開催される8週間前までに行なう必要があります。