検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 銀行業> (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行がグループ証券との取引を条… shnntr 2024/06/07 20:55 銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇をほのめかすような行為は、主に以下の法律に違反する可能性があります。 1. 独占禁止法(公正取引委員会所管) 独占禁止法は、競争の促進と公正な取引を確保するために設けられた法律です。銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇を行うことは、次のような観点から問題視される可能性があります。 - 不当な取引制限(第3条):企業間の取引条件を不当に制限することにより、市場競争を阻害する行為。 - 優越的地位の濫用(第19条):取引先に対して優越的な地位を利用して、不当に不利益な条件を強いる行為。 このような行為は、銀行が顧客に対して不当な圧力をかける形で取引を強要するものであり、公正な市場競争を損なう可能性があります。 2. 銀行法(金融庁所管) 銀行法は、銀行の業務範囲や行動を規定しています。銀行がそのグループ会社との取引を条件に貸出金利を優遇する行為は、以下の条項に抵触する可能性があります。 - 第13条:銀行の公正な取引の確保に関する規定。 - 第26条:銀行の業務運営における公正な競争の維持に関する規定。 銀行がそのグループ会社との取引を条件に取引を優遇することは、業務運営における公正な競争を妨げる行為と見なされる可能性があります。 3. 金融商品取引法(金融庁所管) 金融商品取引法は、有価証券の取引に関する規制を定めています。銀行がそのグループ証券会社との取引を条件に貸出金利の優遇を行う場合、次の規定に違反する可能性があります。 - 第117条:不正な取引行為の禁止。顧客に対して取引条件を誤解させる行為や、顧客に不当に取引を強要する行為を禁止しています。 銀行がグループ証券会社との取引を条件に貸出金利を優遇することは、顧客に対して誤解を招く行為や不当な取引強要と見なされる可能性があります。
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 銀行業> (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行がグループ証券との取引を条… shnntr 2024/06/07 20:55 銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇をほのめかすような行為は、主に以下の法律に違反する可能性があります。 1. 独占禁止法(公正取引委員会所管) 独占禁止法は、競争の促進と公正な取引を確保するために設けられた法律です。銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇を行うことは、次のような観点から問題視される可能性があります。 - 不当な取引制限(第3条):企業間の取引条件を不当に制限することにより、市場競争を阻害する行為。 - 優越的地位の濫用(第19条):取引先に対して優越的な地位を利用して、不当に不利益な条件を強いる行為。 このような行為は、銀行が顧客に対して不当な圧力をかける形で取引を強要するものであり、公正な市場競争を損なう可能性があります。 2. 銀行法(金融庁所管) 銀行法は、銀行の業務範囲や行動を規定しています。銀行がそのグループ会社との取引を条件に貸出金利を優遇する行為は、以下の条項に抵触する可能性があります。 - 第13条:銀行の公正な取引の確保に関する規定。 - 第26条:銀行の業務運営における公正な競争の維持に関する規定。 銀行がそのグループ会社との取引を条件に取引を優遇することは、業務運営における公正な競争を妨げる行為と見なされる可能性があります。 3. 金融商品取引法(金融庁所管) 金融商品取引法は、有価証券の取引に関する規制を定めています。銀行がそのグループ証券会社との取引を条件に貸出金利の優遇を行う場合、次の規定に違反する可能性があります。 - 第117条:不正な取引行為の禁止。顧客に対して取引条件を誤解させる行為や、顧客に不当に取引を強要する行為を禁止しています。 銀行がグループ証券会社との取引を条件に貸出金利を優遇することは、顧客に対して誤解を招く行為や不当な取引強要と見なされる可能性があります。
銀行がグループ証券との取引を条…
2024/06/07 20:55
銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇をほのめかすような行為は、主に以下の法律に違反する可能性があります。 1. 独占禁止法(公正取引委員会所管) 独占禁止法は、競争の促進と公正な取引を確保するために設けられた法律です。銀行がグループ証券との取引を条件に貸出金利の優遇を行うことは、次のような観点から問題視される可能性があります。 - 不当な取引制限(第3条):企業間の取引条件を不当に制限することにより、市場競争を阻害する行為。 - 優越的地位の濫用(第19条):取引先に対して優越的な地位を利用して、不当に不利益な条件を強いる行為。 このような行為は、銀行が顧客に対して不当な圧力をかける形で取引を強要するものであり、公正な市場競争を損なう可能性があります。 2. 銀行法(金融庁所管) 銀行法は、銀行の業務範囲や行動を規定しています。銀行がそのグループ会社との取引を条件に貸出金利を優遇する行為は、以下の条項に抵触する可能性があります。 - 第13条:銀行の公正な取引の確保に関する規定。 - 第26条:銀行の業務運営における公正な競争の維持に関する規定。 銀行がそのグループ会社との取引を条件に取引を優遇することは、業務運営における公正な競争を妨げる行為と見なされる可能性があります。 3. 金融商品取引法(金融庁所管) 金融商品取引法は、有価証券の取引に関する規制を定めています。銀行がそのグループ証券会社との取引を条件に貸出金利の優遇を行う場合、次の規定に違反する可能性があります。 - 第117条:不正な取引行為の禁止。顧客に対して取引条件を誤解させる行為や、顧客に不当に取引を強要する行為を禁止しています。 銀行がグループ証券会社との取引を条件に貸出金利を優遇することは、顧客に対して誤解を招く行為や不当な取引強要と見なされる可能性があります。