検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 銀行業> (株)あおぞら銀行 強要罪について刑法第223条第… kws***** 2024/05/21 17:36 強要罪について刑法第223条第1項は「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。 また、「親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合にも、同様の罪が適用されます。 罰則は、「3年以下の懲役」で、罰金刑などが設けられていません。脅迫罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較すると重い罪となっています。
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 銀行業> (株)あおぞら銀行 強要罪について刑法第223条第… kws***** 2024/05/21 17:36 強要罪について刑法第223条第1項は「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。 また、「親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合にも、同様の罪が適用されます。 罰則は、「3年以下の懲役」で、罰金刑などが設けられていません。脅迫罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較すると重い罪となっています。
強要罪について刑法第223条第…
2024/05/21 17:36
強要罪について刑法第223条第1項は「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。 また、「親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合にも、同様の罪が適用されます。 罰則は、「3年以下の懲役」で、罰金刑などが設けられていません。脅迫罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較すると重い罪となっています。