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>戦後、名前を2つ持つ人々が現れた。 【日本国籍と二重国籍】 [Wiki] 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。 積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(立憲・出生時は中華民国(台湾)国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため、手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(自民・出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。
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> 政治家も多いようだけど実は官僚なんかも在日とかが多いのかもな > でないと国益に反することを普通にできるのは理解出来ない > 政府のタスクフォースにシナ企業のロゴが入ってる件など > > 領収書の件のように本名の開示義務を課したほうがいいと思う 官僚が在米なら、それは駐在員だwという冗談だが 元大蔵官僚で自民党衆議院議員に新井.将敬(朴 景在)がいた。
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「統一教会の言うことを聞く総理大臣をつくろう」永田町に送り込まれた"Fレディー"の見えざる活躍 2024年06月03日 10時15分 PRESIDENT Online 「統一教会の言うことを聞く総理大臣をつくろう」永田町に送り込まれた"Fレディー"の見えざる活躍 旧統一教会はなぜ日本の政界と密接な関係を築けたのか。ジャーナリストの有田芳生さんは「1986年から統一教会は“Fレディー”と呼ばれる女性信者を国会議員秘書として送り込んだ。彼女たちは教団の命令なら無償でも寝食を忘れて懸命に議員に仕えるため、重宝されていた」という――。※本稿は、有田芳生『誰も書かなかった統一教会』(集英社新書)の一部を再編集したものです。 ■議員秘書に信者を送り込んだ統一教会 1986年夏から、統一教会は国会議員の秘書に信者を送り込むことになる。だが、その実態が明らかになることはなかった。私は1991年3月から半年間、ジャーナリスト・山岡俊介の協力を得て調査を行なった。明らかになった教団信者の議員秘書は公設秘書が3人、私設秘書が5人だ。 統一教会員の公設秘書を雇っていた衆議院議員は、新井将敬(しょうけい)(自民党渡辺派)、東力(ひがし・ちから)(自民党渡辺派)、そして菅原喜重郎(民社党)の3人。このほかにも、労働大臣を務めた千葉三郎衆議院議員(自民党)の公設秘書として仕えた後、東力の秘書となり、さらに参議院議員の西川きよし(無所属)の秘書に転じた統一教会員もいた。 これらは氷山の一角にすぎない。国会議員の秘書には、議員が国費で雇い入れる公設秘書2人(第一秘書と第二秘書。現在は政策秘書も公設の扱い)のほかに、個人で雇い入れる私設秘書がいる。 ■石原慎太郎氏「こんなものじゃない」 さらに取材を進めると、果たして予想通りの事実に突き当たった。複数の統一教会信者の証言から、新井将敬、高橋一郎、伊藤公介、平沼赳夫(たけお)、原健三郎の5人の自民党衆議院議員の私設秘書を教団信者が務めていたことがわかった。 雇用した議員に、秘書が統一教会員との認識があったかどうかは判然としない。信者である証拠を突きつけたところで、「雇った時には知らなかった」と言われればそれまでだからだ。
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日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。[2][3](積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説)が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である[4]。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(出生時は中華民国国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。[Wiki]
Re:二重国籍は二重国籍だよ。それ以…
2024/06/13 13:50
【日本国籍と二重国籍】 [Wiki] 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。 積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(立憲・出生時は中華民国(台湾)国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため、手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(自民・出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。。