民法第877条【扶養義務者】
① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
親と縁を切るのも簡単じゃない。
もし私がふつーの人生なら父母と義父母の四人を扶養する義務を負ってる事になる。
幸いにも私は離婚して私の父も他界してるので扶養義務は母一人。妹弟が居るので負担は三等分出来るのだが、私は長男なので世間体もあり介護負担を三等分とはいかない。
年を取り身体も小さく縮まり弱気な母親。自分が子供の頃にご飯を食べさせてもらった記憶が甦る。大学の卒業式に呼びもしないのに勝手にやってきて壊れたカメラで私の写真を撮ろうとするばっかな母。痴呆症なのか最初からなのか未だに区別ができず。
お昼から息子にクルマ借りて母を歯医者さんに連れていきます。
母親の介護の始まりです。
歯のブリッジ代と食費の支援で214,900円の大出費でござる。
とほほのほ。🥲
民法第877条【扶養義務者】 …
2024/05/25 11:23
民法第877条【扶養義務者】 ① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 ② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 ③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 親と縁を切るのも簡単じゃない。 もし私がふつーの人生なら父母と義父母の四人を扶養する義務を負ってる事になる。 幸いにも私は離婚して私の父も他界してるので扶養義務は母一人。妹弟が居るので負担は三等分出来るのだが、私は長男なので世間体もあり介護負担を三等分とはいかない。 年を取り身体も小さく縮まり弱気な母親。自分が子供の頃にご飯を食べさせてもらった記憶が甦る。大学の卒業式に呼びもしないのに勝手にやってきて壊れたカメラで私の写真を撮ろうとするばっかな母。痴呆症なのか最初からなのか未だに区別ができず。 お昼から息子にクルマ借りて母を歯医者さんに連れていきます。 母親の介護の始まりです。 歯のブリッジ代と食費の支援で214,900円の大出費でござる。 とほほのほ。🥲